第2節 貸倒引当金

(取立不能見込額として表示した貸倒引当金)

11−2−1 法人が貸倒引当金勘定への繰入れの表示に代えて取立不能見込額として表示した場合においても、当該取立不能見込額の表示が財務諸表の注記等により確認でき、かつ、貸倒引当金勘定への繰入れであることが総勘定元帳及び確定申告書において明らかにされているときは、当該取立不能見込額は、貸倒引当金勘定への繰入額として取り扱う。(平10年課法2−7「十五」により追加、平12年課法2−7「十八」により改正)

(個別評価金銭債権に係る貸倒引当金と一括評価金銭債権に係る貸倒引当金との関係)

11−2−1の2 法第52条第1項《貸倒引当金》に規定する個別評価金銭債権に係る貸倒引当金の繰入限度額の計算と同条第2項に規定する一括評価金銭債権に係る貸倒引当金の繰入限度額の計算は、それぞれ別に計算することとされていることから、例えば、個別評価金銭債権に係る貸倒引当金の繰入額に繰入限度超過額があり、他方、一括評価金銭債権に係る貸倒引当金の繰入額が繰入限度額に達していない場合であっても、当該繰入限度超過額を当該一括評価金銭債権に係る貸倒引当金の繰入額として取り扱うことはできないことに留意する。(平15年課法2−7「三十三」により追加)

(リース資産の対価の額に係る金銭債権の範囲)

11−2−1の3 令第96条第5項第1号《貸倒引当金勘定への繰入限度額》に掲げる「リース資産の対価の額に係る金銭債権」には、法第64条の2第3項《リース取引に係る所得の金額の計算》に規定するリース取引に係る契約が解除された場合に同条第1項の賃貸人に支払われることとされているいわゆる規定損害金に係る金銭債権が含まれることに留意する。(平24年課法2−17「二」により追加)