(賦課金、納付金等の損金算入の時期)

9−5−7 法人が納付すべき次に掲げる賦課金等については、それぞれ次に定める日の属する事業年度の損金の額に算入する。(昭52年直法2−33「10」により追加、昭63年直法2−14「五」、平10年課法2−7「十二」、平15年課法2−7「二十六」、平15課法2−22「十」、平21年課法2−5「八」により改正)

(1) 公害健康被害の補償等に関する法律第52条第1項《汚染負荷量賦課金の徴収》に規定する汚染負荷量賦課金 当該汚染負荷量賦課金の額につき、汚染負荷量賦課金申告書が提出された日(決定に係る金額については、当該決定の通知があった日)

(2) 公害健康被害の補償等に関する法律第62条第1項《特定賦課金の徴収》に規定する特定賦課金 当該特定賦課金の額につき、決定の通知があった日

(3) 障害者の雇用の促進等に関する法律第53条第1項《障害者雇用納付金の徴収》に規定する障害者雇用納付金 当該障害者雇用納付金の額につき、障害者雇用納付金申告書が提出された日(告知に係る金額については、当該告知があった日)