(第二次納税義務により納付し又は納入した金額の返還を受けた場合の益金不算入)

9−5−6 法人が法第39条第1項各号及び第2項各号《第二次納税義務に係る納付税額の損金不算入等》に掲げる国税又は地方税を納付し又は納入したことにより生じた損失の額が同条の規定により損金の額に算入されなかった場合において、その後の事業年度において求償により金銭その他の資産の給付を受けたときは、その給付を受けた資産の価額(同条第2項ただし書に規定する場合に該当して当該損失の額のうち損金の額に算入されたものがあるときは、その損金の額に算入された金額に相当する部分の金額を除く。)に相当する金額は、その給付を受けた日の属する事業年度の益金の額に算入しないものとする。(平10年課法2−7「十二」、平21年課法2−5「八」により改正)