(優先出資を発行する協同組織金融機関の資本金の額及び資本準備金の額)

9−4−6の5 優先出資(協同組織金融機関の優先出資に関する法律第2章《優先出資の発行》の規定に基づき発行される有価証券をいう。)を発行する同法第2条第1項《定義》に規定する協同組織金融機関に係る法第37条第1項及び第4項《寄附金の損金不算入》に規定する「資本金の額及び資本準備金の額の合計額若しくは出資金の額」については、当該協同組織金融機関の出資金の額によるのではなく、協同組織金融機関の優先出資に関する法律第42条 《資本金及び資本準備金》の規定による資本金の額及び資本準備金の額の合計額によるのであるから留意する。(令4年課法2−14「二十五」により追加)

(特定公益増進法人の主たる目的である業務に関連する寄附金であるかどうかの判定)

9−4−7 法第37条第4項《寄附金の損金不算入》に規定する「当該法人の主たる目的である業務に関連する寄附金」であるかどうかは、当該法人の募金趣意書、事業計画書、募金計画書の写し等を総合勘案して判定する。(昭63年直法2−14「四」、平10年課法2−7「十一」、平15年課法2−7「二十五」、平19年課法2−3「二十三」、令3年課法2−21「十」により改正)

(出資に関する業務に充てられることが明らかな寄附金)

9−4−7の2 法第37条第4項《寄附金の損金不算入》に規定する「出資に関する業務に充てられることが明らかなもの」とは、例えば次のようなものが該当する。(令3年課法2−21「十」により追加)

(1) 寄附金の使途を出資業務に限定して募集されたもの

(2) 出資業務に使途を指定して行われたもの

(資産を帳簿価額により寄附した場合の処理)

9−4−8 法人が金銭以外の資産をもって寄附金を支出した場合には、その寄附金の額は支出の時における当該資産の価額によって計算するのであるが、法人が金銭以外の資産をもって支出した法第37条第3項各号《指定寄附金等》及び第4項《特定公益増進法人に対する寄附金》に定める寄附金につき、その支出した金額を帳簿価額により計算し、かつ、確定申告書に記載した場合には、法人の計上した寄附金の額が当該資産の価額より低いためその一部につき当該確定申告書に記載がないこととなるときであっても、これらの項の規定を適用することができる。(平10年課法2−7「十一」、平15年課法2−7「二十五」、平19年課法2−3「二十三」、平24年課法2−17「一」により改正)

(他の者に対して支払う国際最低課税額の負担額として計算される金額)

9−4−9 特定多国籍企業グループ等(法第82条第4号《定義》に規定する特定多国籍企業グループ等をいう。以下9−4−9において同じ。)に属する法人が、契約等に基づき、他の者に対し当該特定多国籍企業グループ等に係る国際最低課税額(法第82条の2第1項《国際最低課税額》に規定する国際最低課税額をいう。)の負担額として合理的に計算される金額を支払う場合には、その支払う金額は、法第37条第7項《寄附金の損金不算入》に規定する寄附金の額に該当しないものとする。(令5年課法2−17「五」により追加)