(国等に対する寄附金)

9−4−3 法第37条第3項第1号《国等に対する寄附金》の国又は地方公共団体に対する寄附金とは、国又は地方公共団体(以下この款において「国等」という。)において採納されるものをいうのであるが、国立又は公立の学校等の施設の建設又は拡張等の目的をもって設立された後援会等に対する寄附金であっても、その目的である施設が完成後遅滞なく国等に帰属することが明らかなものは、これに該当する。(平10年課法2−7「十一」、平15年課法2−7「二十五」、平19年課法2−3「二十三」により改正)

(最終的に国等に帰属しない寄附金)

9−4−4 国等に対して採納の手続を経て支出した寄附金であっても、その寄附金が特定の団体に交付されることが明らかである等最終的に国等に帰属しないと認められるものは、国等に対する寄附金には該当しないことに留意する。

(公共企業体等に対する寄附金)

9−4−5 日本中央競馬会等のように全額政府出資により設立された法人又は日本下水道事業団等のように地方公共団体の全額出資により設立された法人に対する寄附金は、法第37条第3項第1号《国等に対する寄附金》の国等に対する寄附金には該当しないことに留意する。(昭63年直法2−1「二」、平10年課法2−7「十一」、平11年課法2−9「十三」、平15年課法2−7「二十五」、平17年課法2−14「十」、平19年課法2−3「二十三」、平20年課法2−5「十八」により改正)