(生計の支援を受けているもの)

9−2−40 令第72条第3号《特殊関係使用人の範囲》に規定する「役員から生計の支援を受けているもの」とは、当該役員から給付を受ける金銭その他の財産又は給付を受けた金銭その他の財産の運用によって生ずる収入を生活費に充てている者をいう。(平10年課法2−7「十」により追加、平10年課法2−17「五」、平19年課法2−3「二十二」、平22年課法2−1「十八」により改正)

(生計を一にすること)

9−2−41 法人が令第72条第4号《特殊関係使用人の範囲》により特殊関係使用人の判定を行う場合については、1−3−4《生計を一にすること》を準用する。(平10年課法2−7「十」により追加、平10年課法2−17「五」、平19年課法2−3「二十二」、平22年課法2−1「十八」により改正)

(厚生年金基金からの給付等がある場合の不相当に高額な部分の判定)

9−2−42 法人が法第36条《過大な使用人給与の損金不算入》の規定により特殊関係使用人に対して支給する退職給与の額のうち不相当に高額な部分の金額を判定する場合において、退職した特殊関係使用人が、その退職した法人から退職給与の支給を受けるほか、厚生年金基金からの給付、確定給付企業年金規約に基づく給付、確定拠出企業型年金規約に基づく給付若しくは適格退職年金契約に基づく給付又は独立行政法人勤労者退職金共済機構若しくは所得税法施行令第74条第5項《特定退職金共済団体》に規定する特定退職金共済団体が行う退職金共済契約に基づく給付等を受ける場合には、当該給付を受ける金額(厚生年金基金からの給付額については、旧効力厚生年金保険法第132条第2項《年金給付の基準》に掲げる額を超える部分の金額に限る。)をも勘案して法第36条に規定する不相当に高額な部分の金額であるかどうかの判定を行うものとする。(平10年課法2−7「十」により追加、平10年課法2−17「五」、平15年課法2−7「二十三」、平15年課法2−22「八」、平19年課法2−3「二十二」、平26年課法2-6「三」により改正)

(支給額の通知)

9−2−43 法人が支給日に在職する使用人のみに賞与を支給することとしている場合のその支給額の通知は、令第72条の3第2号イの支給額の通知には該当しないことに留意する。(平10年課法2−7「十」により追加、平19年課法2−3「二十二」、平22年課法2−1「十八」により改正)

(同時期に支給を受ける全ての使用人)

9−2−44 法人が、その使用人に対する賞与の支給について、いわゆるパートタイマー又は臨時雇い等の身分で雇用している者(雇用関係が継続的なものであって、他の使用人と同様に賞与の支給の対象としている者を除く。)とその他の使用人を区分している場合には、その区分ごとに、令第72条の3第2号イの支給額の通知を行ったかどうかを判定することができるものとする。(平10年課法2−7「十」により追加、平19年課法2−3「二十二」、平22年課法2−1「十八」、平23年課法2−17「十八」により改正)