第8章 繰延資産の償却

(定款記載を欠く設立費用)

8−1−1 法人がその設立のために通常必要と認められる費用を支出した場合において、当該費用を当該法人の負担とすべきことがその定款等で定められていないときであっても、当該費用は令第14条第1項第1号《創立費》に規定する「法人の設立のために支出する費用で、当該法人の負担に帰すべきもの」に該当するものとする。(昭55年直法2−8「二十八」により追加、平19年課法2−17「十六」により改正)

(資源の開発のために特別に支出する費用)

8−1−2 令第14条第1項第3号《開発費》に規定する「資源の開発のために特別に支出する費用」には、例えば新鉱床の探鉱のための地質調査、ボーリング又は坑道の掘さく等に要する費用のように資源の開発のために直接要した費用のほか、その開発に要する資金に充てるために特別に借り入れた借入金の利子が含まれるものとする。(昭55年直法2−8「二十八」により追加、平19年課法2−3「十八」、平19年課法2−17「十六」により改正)

(注) 固定資産を取得するために借り入れた借入金の利子は、たとえ当該固定資産の使用開始前の期間に係るものであっても、令第14条第1項各号に規定する繰延資産に該当しないことに留意する。

(公共的施設の設置又は改良のために支出する費用)

8−1−3 令第14条第1項第6号イ《公共的施設等の負担金》に規定する「自己が便益を受ける公共的施設の設置又は改良のために支出する費用」とは、次に掲げる費用をいう。(昭55年直法2−8「二十八」、平19年課法2−3「十八」、平19年課法2−17「十六」により改正)

(1) 法人が自己の必要に基づいて行う道路、堤防、護岸、その他の施設又は工作物(以下8−1−3において「公共的施設」という。)の設置又は改良(以下8−1−3において「設置等」という。)のために要する費用(自己の利用する公共的施設につきその設置等を国又は地方公共団体(以下8−1−3において「国等」という。)が行う場合におけるその設置等に要する費用の一部の負担金を含む。)又は法人が自己の有する道路その他の施設又は工作物を国等に提供した場合における当該施設又は工作物の価額に相当する金額

(2) 法人が国等の行う公共的施設の設置等により著しく利益を受ける場合におけるその設置等に要する費用の一部の負担金(土地所有者又は借地権を有する法人が土地の価格の上昇に基因して納付するものを除く。)

(3) 法人(鉄道業又は軌道業を営む法人を除く。)が、鉄道業を営む法人の行う鉄道の建設に当たり支出するその施設に連絡する地下道等の建設に要する費用の一部の負担金

(共同的施設の設置又は改良のために支出する費用)

8−1−4 令第14条第1項第6号イ《公共的施設等の負担金》に規定する「自己が便益を受ける共同的施設の設置又は改良のために支出する費用」とは、法人がその所属する協会、組合、商店街等の行う共同的施設の建設又は改良に要する費用の負担金をいう。この場合において、共同的施設の相当部分が貸室に供される等協会等の本来の用以外の用に供されているときは、その部分に係る負担金は、協会等に対する寄附金となることに留意する。(昭55年直法2−8「二十八」、平19年課法2−3「十八」、平19年課法2−17「十六」により改正)

(資産を賃借するための権利金等)

8−1−5 次のような費用は、令第14条第1項第6号ロ《資産を賃借するための権利金等》に規定する繰延資産に該当する。(昭55年直法2−8「二十八」、平19年課法2−3「十八」、平19年課法2−17「十六」により改正)

(1) 建物を賃借するために支出する権利金、立退料その他の費用

(2) 電子計算機その他の機器の賃借に伴って支出する引取運賃、関税、据付費その他の費用

(注) 建物の賃借に際して支払った仲介手数料の額は、その支払った日の属する事業年度の損金の額に算入することができる。

(ノウハウの頭金等)

8−1−6 ノウハウの設定契約に際して支出する一時金又は頭金の費用は、令第14条第1項第6号ハ《役務の提供を受けるための権利金等》に規定する繰延資産に該当する。ただし、ノウハウの設定契約において、頭金の全部又は一部を使用料に充当する旨の定めがある場合又は頭金の支払により一定期間は使用料を支払わない旨の定めがある場合には、当該頭金の額のうちその使用料に充当される部分の金額又はその支払わないこととなる使用料の額に相当する部分の金額は、これを繰延資産としないで前払費用として処理することができる。(昭48年直法2−81「19」、昭55年直法2−8「二十八」、平19年課法2−3「十八」、平19年課法2−17「十六」、平30年課法2−8「七」により改正)

(注) 前払費用として処理した頭金の額についてその使用料に充当すべき期間又は使用料を支払わない期間を経過してなお残額があるときは、その残額は当該期間を経過した日の属する事業年度の損金の額に算入することができる。

8−1−7 削除(昭55年直法2−8「二十八」により追加、平12年課法2−19「十一」により削除)

(広告宣伝の用に供する資産を贈与したことにより生ずる費用)

8−1−8 令第14条第1項第6号ニ《広告宣伝用資産を贈与した費用》に規定する「製品等の広告宣伝の用に供する資産を贈与したことにより生ずる費用」とは、法人がその特約店等に対し自己の製品等の広告宣伝等のため、広告宣伝用の看板、ネオンサイン、どん帳、陳列棚、自動車のような資産(展示用モデルハウスのように見本としての性格を併せ有するものを含む。以下8−1−8において同じ。)を贈与した場合(その資産を取得することを条件として金銭を贈与した場合又はその贈与した資産の改良等に充てるために金銭等を贈与した場合を含む。)又は著しく低い対価で譲渡した場合における当該資産の取得価額又は当該資産の取得価額からその譲渡価額を控除した金額に相当する費用をいう。(昭55年直法2−8「二十八」、平19年課法2−3「十八」、平19年課法2−17「十六」により改正)

(スキー場のゲレンデ整備費用)

8−1−9 積雪地帯におけるスキー場(その土地が主として他の者の所有に係るものに限る。)においてリフト、ロープウェイ等の索道事業を営む法人が当該スキー場に係る土地をゲレンデとして整備するために立木の除去、地ならし、沢の埋立て、芝付け等の工事を行った場合には、その工事に要した費用の額は、令第14条第1項第6号ホ《その他自己が便益を受けるための費用》に規定する繰延資産に該当するものとする。
 当該スキー場において旅館、食堂、土産物店等を経営する法人が当該費用の額の全部又は一部を負担した場合のその負担した額についても、同様とする。(昭55年直法2−8「二十八」により追加、平19年課法2−3「十八」、平19年課法2−17「十六」により改正)

(注)

1 既存のゲレンデについて支出する次のような費用の額は、その支出をした日の属する事業年度の損金の額に算入することができる。

(1) おおむねシーズンごとに行う傾斜角度の変更その他これに類する工事のために要する費用

(2) 崩落地の修復、補強等の工事のために要する費用

(3) シーズンごとに行うブッシュの除去、芝の補植その他これらに類する作業のために要する費用

2 自己の土地をスキー場として整備するための土工工事(他の者の所有に係る土地を有料のスキー場として整備するための土工工事を含む。)に要する費用の額は、構築物の取得価額に算入する。

(出版権の設定の対価)

8−1−10 著作権法第79条第1項《出版権の設定》に規定する出版権の設定の対価として支出した金額は、令第14条第1項第6号ホ《その他自己が便益を受けるための費用》に規定する繰延資産に該当するものとする。(昭55年直法2−8「二十八」により追加、平19年課法2−3「十八」、平19年課法2−17「十六」により改正)

(注) 例えば漫画の主人公を商品のマーク等として使用する等他人の著作物を利用することについて著作権者等の許諾を得るために支出する一時金の費用は、出版権の設定の対価に準じて取り扱う。

(同業者団体等の加入金)

8−1−11 法人が同業者団体等(社交団体を除く。)に対して支出した加入金(その構成員としての地位を他に譲渡することができることになっている場合における加入金及び出資の性質を有する加入金を除く。)は、令第14条第1項第6号ホ《その他自己が便益を受けるための費用》に規定する繰延資産に該当するものとする。(昭55年直法2−8「二十八」により追加、平19年課法2−3「十八」、平19年課法2−17「十六」により改正)

(注) 構成員としての地位を他に譲渡することができることとなっている場合における加入金及び出資の性質を有する加入金については、その地位を他に譲渡し、又は当該同業者団体等を脱退するまで損金の額に算入しないものとする。

(職業運動選手等の契約金等)

8−1−12 法人が職業運動選手等との専属契約をするために支出する契約金等は、令第14条第1項第6号ホ《その他自己が便益を受けるための費用》に規定する繰延資産に該当するものとする。(昭55年直法2−8「二十八」により追加、平19年課法2−3「十八」、平19年課法2−17「十六」により改正)

(注) セールスマン、ホステス等の引抜料、仕度金等の額は、その支出をした日の属する事業年度の損金の額に算入することができる。

(簡易な施設の負担金の損金算入)

8−1−13 国、地方公共団体、商店街等の行う街路の簡易舗装、街灯、がんぎ等の簡易な施設で主として一般公衆の便益に供されるもののために充てられる負担金は、これを繰延資産としないでその負担金を支出する日の属する事業年度の損金の額に算入することができる。(昭55年直法2−8「二十八」により改正)

(移転資産等と密接な関連を有する繰延資産)

8−1−14 令第66条《移転資産等と密接な関連を有する繰延資産の範囲》に規定する「その他これらに類するもの」とは、例えば、次の繰延資産をいう。(平14年課法2−1「十八」により追加、平15年課法2−7「二十一」、平22年課法2−1「十六」、平30年課法2−8「七」により改正)

(1) 適格分割又は適格現物出資によりノウハウの設定契約が移転した場合における8−1−6に定めるノウハウの頭金等

(2) スキー場においてリフト、ロープウエイ等の索道事業を営む法人が適格分割、適格現物出資又は適格現物分配により当該事業に係る資産等(法第32条第2項《適格分割等により引き継ぐ繰延資産に係る期中損金経理額の損金算入》に規定する資産等をいう。8−1−15において同じ。)を移転した場合における8−1−9に定めるスキー場のゲレンデ整備費用

(3) 適格分割又は適格現物出資により職業運動選手等との専属契約を移転した場合における8−1−12に定める契約金等

(双方に関連を有する繰延資産の引継ぎ)

8−1−15 適格分割又は適格現物出資により移転する資産等と移転しない資産等の双方に関連を有する繰延資産については、当該繰延資産の金額を合理的にあん分した金額を引き継ぐことができるものとする。(平14年課法2−1「十八」により追加、平15年課法2−7「二十一」、平22年課法2−1「十六」により改正)