(評価方法の選定単位の細分)

5−2−12 法人は、棚卸資産の評価の方法につき、事業所別に、又は令第29条第1項《棚卸資産の評価の方法の選定単位》に定める棚卸資産の区分を更にその種類の異なるごとその他合理的な区分ごとに細分してそれぞれ異なる評価の方法を選定することができる。(昭55年直法2−15「六」、平19年課法2−17「十一」、平20年課法2−5「十一」により改正)

(注) 同項に定める棚卸資産の区分又はその種類を同じくする棚卸資産のうちに個別法を選定することができるものがある場合には、これを区分して個別法を選定することができる。

(評価方法の変更申請があった場合の「相当期間」)

5−2−13 一旦採用した棚卸資産の評価の方法は特別の事情がない限り継続して適用すべきものであるから、法人が現によっている評価の方法を変更するために令第30条第2項《棚卸資産の評価の方法の変更手続》の規定に基づいてその変更承認申請書を提出した場合において、その現によっている評価の方法を採用してから3年を経過していないときは、その変更が合併や分割に伴うものである等その変更することについて特別な理由があるときを除き、同条第3項の相当期間を経過していないときに該当するものとする。(昭55年直法2−8「十七」により追加、平14年課法2−1「十四」、平19年課法2−17「十一」、平20年課法2−5「十一」、平23年課法2−17「十一」により改正)

(注) その変更承認申請書の提出がその現によっている評価の方法を採用してから3年を経過した後になされた場合であっても、その変更することについて合理的な理由がないと認められるときは、その変更を承認しないことができる。

(評価方法の変更に関する届出書の提出)

5−2−14 令第30条第6項《棚卸資産の評価の方法の変更手続》に規定する届出書は、公益法人等又は人格のない社団等が収益事業の廃止等の事情により法人税の納税義務を有しなくなった後に、次に掲げる事情により再び法人税の納税義務が生じた場合において、既に選定していた評価方法を変更しようとするときに提出することに留意する。(平20年課法2−5「十一」により追加)

(1) 公益法人等又は人格のない社団等が収益事業を開始したこと

(2) 公益法人等(収益事業を行っていないものに限る。)が普通法人又は協同組合等に該当することとなったこと

 令第52条第6項《減価償却資産の償却の方法の変更の手続》、令第119条の6第6項《有価証券の一単位当たりの帳簿価額の算出の方法の変更の手続》及び第122条の6第6項《外貨建資産等の期末換算の方法の変更の手続》に規定する届出書についても、同様とする。