(寄附金の額に対応する受贈益)

4−2−4 内国法人が当該内国法人との間に完全支配関係(法人による完全支配関係に限る。以下4−2−6までにおいて同じ。)がある他の内国法人から受けた受贈益の額が、当該他の内国法人において法第37条第7項《寄附金の損金不算入》に規定する寄附金の額に該当する場合であっても、例えば、当該他の内国法人が公益法人等であり、その寄附金の額が当該他の内国法人において収益事業以外の事業に属する資産のうちから支出されたものであるときには、当該寄附金の額を当該他の内国法人において損金の額に算入することができないのであるから、当該受贈益の額は法第25条の2第1項《受贈益》に規定する「寄附金の額に対応するもの」に該当しないことに留意する。(平22年課法2−1「十四」により追加、令5年課法2−17「四」により改正)

(益金不算入とされない受贈益の額)

4−2−5 内国法人が当該内国法人との間に完全支配関係がある他の内国法人から受けた受贈益の額が、当該他の内国法人が当該内国法人に対して行った損失負担又は債権放棄等により供与する経済的利益の額に相当するものである場合において、その経済的利益の額が9−4−1又は9−4−2により当該他の内国法人において法第37条第7項《寄附金の損金不算入》に規定する寄附金の額に該当しないときには、当該受贈益の額は当該内国法人において法第25条の2第1項《完全支配関係のある法人間の受贈益の益金不算入》の規定の適用がないことに留意する。(平22年課法2−1「十四」により追加)

(受贈益の額に該当する経済的利益の供与)

4−2−6 内国法人が、当該内国法人との間に完全支配関係がある他の内国法人から、例えば、金銭の無利息貸付け又は役務の無償提供などの経済的利益の供与を受けた場合には、支払利息又は役務提供の対価の額を損金の額に算入するとともに同額を受贈益の額として益金の額に算入することとなるのであるが、当該経済的利益の額が当該他の内国法人において法第37条第7項《寄附金の損金不算入》に規定する寄附金の額に該当するときには、当該受贈益の額は当該内国法人において法第25条の2第1項《完全支配関係のある法人間の受贈益の益金不算入》の規定の適用があることに留意する。(平22年課法2−1「十四」により追加)