(減価償却資産の時価)

4−1−8 法人が、令第13条第1号から第7号まで《有形減価償却資産》に掲げる減価償却資産について法第25条第3項《資産評定による評価益の益金算入》の規定を適用する場合において、再生計画認可の決定があった時における当該資産の価額につき当該資産の再取得価額を基礎としてその取得の時から当該再生計画認可の決定があった時まで旧定率法により償却を行ったものとした場合に計算される未償却残額に相当する金額によっているときは、これを認める。(平17年課法2−14「七」により追加、平19年課法2−3「十五」、平19年課法2−7「二」、平22年課法2−1「十三」により改正)

(注) 定率法による未償却残額の方が旧定率法による未償却残額よりも適切に時価を反映するものである場合には、定率法によって差し支えない。