(発行のために要した費用の額に含まれないものの例示)

2−3−62の2 次に掲げるような費用の額は、令第118条の5第2号《短期売買商品等の取得価額》の「発行のために要した費用の額」に含まれない。(令5年課法2−8「四」により追加)

(1) 資金調達の目的で暗号資産を発行する法人が、当該暗号資産の発行に係る計画の設計(いわゆるホワイトペーパーの作成を含む。)等のために他の者へ支払うコンサルタント料、相談料又は顧問料

(2) 自己が発行する暗号資産につき、令第118条の7第2項第1号《時価評価をする暗号資産の範囲》の措置をとるために要する費用又は同項第2号の信託財産とするために要する費用

(暗号資産信用取引及びデリバティブ取引に係る契約に基づいて取得される暗号資産の取得価額)

2−3−63 法第61条第10項《短期売買商品等の譲渡損益及び時価評価損益》又は法第61条の5第3項《デリバティブ取引に係る契約に基づき金銭以外の資産を取得した場合における益金算入等》の規定の適用がある場合において、その取得した暗号資産の取得価額は、令第118条の5第3号《短期売買商品等の取得価額》の規定に基づき、当該取得の時におけるその暗号資産の取得のために通常要する価額(当該暗号資産の取得の時における価額にいわゆる受渡決済に伴って新たに支出する委託手数料その他の費用の額を加算した金額をいう。)となることに留意する。(令元年課法2−10「四」により追加、令2年課法2−17「三」、令5年課法2−8「四」により改正)