(その他のデリバティブ取引の範囲)

2−3−35 規則第27条の7第1項第7号《その他のデリバティブ取引》に規定する取引(以下2−3−36までにおいて「その他のデリバティブ取引」という。)は、基本的には、以下に掲げる要件の全てを満たす取引をいう。(平12年課法2−7「四」により追加、平19年課法2−17「五」、平23年課法2−17「六」、令元年課法2−10「四」、令2年課法2−17「三」により改正)

(1) その価値が、特定の金利、有価証券の価格、現物商品の価格、外国為替相場、各種の価格又は率の指数、信用格付け、信用指数その他これらに類する変数(以下この節において「基礎数値」という。)の変化に反応して変化し、かつ、想定元本又は決済金額のいずれか又はその両方を有する取引であること。

(2) 当初純投資が不要であるか、又は同一の効果若しくは成果をもたらす類似の一般的な取引と比べ当初純投資をほとんど必要としない取引であること。

(3) 当該取引に係る契約の条項により純額決済を要求又は容認する取引(次の取引を含む。)であること。

イ 例えば、市場において当該取引に係る契約の転売又は当該契約と反対の契約の締結が容易である場合のように、契約に定められている条項以外の方法で実質的な純額決済が容易にできる取引

ロ 資産等の引渡しを定めていても、例えば、当該資産等が市場において売買される有価証券又はデリバティブ取引(規則第27条の7第1項第1号から第6号まで《デリバティブ取引の範囲》に掲げる取引をいう。)である場合のように、その資産等が容易に換金できることによって、純額決済の取引と実質的に異ならない状態に置くことができる取引

(注)

1 想定元本とは、通貨の金額、株式の数、重量若しくは容積その他の単位の数値をいう。以下この章において同じ。

2 決済金額とは、基礎数値があらかじめ定めたように変動した場合に支払われることとされている固定又は変動の金額についての取決めに係る金額をいう。

3 本文の(1)から(3)までの要件の全てを満たす暗号資産に係る変数が基礎数値である取引は、「その他のデリバティブ取引」に該当することに留意する。

4 本文の(1)から(3)までの要件の全てを満たす有価証券の売買契約に係る取引であっても、約定日から受渡日までの期間がおおむねその受渡しに通常要する期間となっているときは、当該売買契約に係る取引は「その他のデリバティブ取引」に該当しないことに留意する。

(受渡決済見込取引)

2−3−36 法人が行う取引が「その他のデリバティブ取引」に該当するかどうかの判定において、農産物、鉱物その他の商品の価格を基礎数値とし、かつ、受渡決済を行うことができる取引が、2−3−35《その他のデリバティブ取引の範囲》に定める要件を満たす場合には、当該取引は、原則として「その他のデリバティブ取引」として取り扱うこととなるのであるが、当該取引の基礎数値に係る商品と同一の商品を通常棚卸資産である商品、原材料等として保有し販売又は費消する法人が、当該取引に係る契約の時に当該商品の受渡決済をあらかじめ決定していることが内部資料その他のものによって明らかなときは、当該取引は、「その他のデリバティブ取引」に該当しないものとして取り扱うことに留意する。(平12年課法2−7「四」により追加、平19年課法2−17「五」、平20年課法2−14「一」により改正)

(注) 商品の受渡決済ができる取引のうち銀行法施行規則第13条の2の3第1項第1号のロ又は第2号のロに掲げる取引に該当するものは、規則第27条の7第1項第2号又は第3号《デリバティブ取引の範囲等》の規定により、法第61条の5第1項《デリバティブ取引に係る利益相当額の益金算入等》に規定するデリバティブ取引に該当するのであるから、本文の取扱いにより「その他のデリバティブ取引」に該当するかどうかを判定する取引は、これらに掲げる取引に該当しない取引に限られる。

(未決済デリバティブ取引の意義)

2−3−37 法第61条の5第1項《デリバティブ取引に係る利益相当額の益金算入等》に規定する「デリバティブ取引のうち事業年度終了の時において決済されていないもの」とは、事業年度終了の時においてデリバティブ取引(同項に規定する「デリバティブ取引」をいう。以下この款において同じ。)に係る約定が成立しているもののうち、解約、譲渡、オプションの行使・消滅その他の手仕舞いに係る約定(以下この章において「手仕舞約定等」という。)が成立していないものをいうことに留意する。(平12年課法2−7「四」により追加)

(注) 2−1−35《デリバティブ取引に係る契約に基づく資産の取得による損益の計上》のただし書又は2−1−36《デリバティブ取引に係る契約に基づく資産の譲渡による損益の計上》の適用を受ける場合には、当該デリバティブ取引は、これらの通達に定める受渡しの日まで手仕舞約定等が成立していないものとして取り扱う。

(金利スワップ取引等の特例処理)

2−3−38 規則第27条の7第2項《デリバティブ取引》に規定する取引に該当するか否かの判定に当たっては、次のことに留意する。(平12年課法2−7「四」により追加、平19年課法2−17「五」、令3年課法2−21「五」により改正)

(1) スワップ取引等(規則第27条の7第1項第1号に掲げる取引のうち金融商品取引法第2条第21項第3号若しくは第4号又は同条第22項第3号から第5号まで《定義》に掲げる取引をいう。以下2−3−38において同じ。)の想定元本と当該スワップ取引等の対象とした資産又は負債の元本金額との差がおおむね5%以内である場合には、規則第27条の7第2項第3号の要件を満たすこととなる。

(2) 次に掲げる取引は、同項第1号に規定する「金利変動損失額を減少させるために行ったもの」に含まれる。

イ 支払金利を対象とするいわゆる金利キャップ取引(対象金利が上限金利を上回った場合において、当該上回った部分に相当する金額を受け取ることとなるものに限る。以下2−3−38において同じ。)又は受取金利を対象とするいわゆる金利フロアー取引(対象金利が下限金利を下回った場合において、当該下回った部分に相当する金額を受け取ることとなるものに限る。以下2−3−38において同じ。)

ロ 種類の異なる変動金利同士を交換するいわゆるベーシス・スワップ取引が、資産に係る変動金利と負債に係る変動金利の種類を一致させることを目的とするものである場合(当該資産及び当該負債について同項第2号に規定する帳簿書類への記載を行ったものに限る。)の当該取引

(3) スワップ取引等に期限前解約オプション、金利キャップ取引又は金利フロアー取引が組み合わされた取引は、同項に規定する「前項第1号に掲げる取引(金融商品取引法第2条第21項第3号若しくは第4号又は同条第22項第3号から第5号までに掲げる取引に係る部分に限る。)」に該当するものとして取り扱う。

(注) スワップ取引等のうち規則第27条の7第2項に規定する要件を満たさないものであっても、法第61条の6第1項《繰延ヘッジ処理による利益額又は損失額の繰延べ》の規定の適用に関する要件を満たすものは、同項の規定の適用がある。

(みなし決済損益額)

2−3−39 法人が、デリバティブ取引について法第61条の5第1項《デリバティブ取引に係る利益相当額の益金算入等》の規定を適用する場合において、事業年度終了の時において決済したものとみなしたところにより算出する利益の額又は損失の額に相当する金額(以下2−3−39において「みなし決済損益額」という。)は、規則第27条の7第3項各号《みなし決済損益額》に規定する金額となるのであるが、当該みなし決済損益額の算出に当たり、法人が、次に掲げる取引の区分に応じ、それぞれ次によっている場合には、これを認める。この場合、当該みなし決済損益額は、法人が各事業年度において同一の方法により入手又は算出する金額によるものとし、その入手価額は、通常の方法により入手可能なもので差し支えないものとする。(平12年課法2−7「四」により追加、平22年課法2−1「九」、令2年課法2−17「三」により改正)

(1) 取引所に上場されているデリバティブ取引 当該取引が上場されている取引所において公表された事業年度終了の日の最終の取引成立価格(公表された同日における当該価格がない場合には、公表された同日における最終の気配値とし、公表された同日における当該価格及び当該気配値のいずれもない場合には、最終の取引成立価格又は最終の気配値が公表された日で当該事業年度終了の日に最も近い日におけるその最終の取引成立価格又は最終の気配値を基礎とした合理的な方法により計算した金額とする。)に基づき算出した金額をみなし決済損益額とする。ただし、法人が、取引所の公表する清算価格(値洗いのために授受をする金銭の額の計算の基礎として用いられる金額をいう。)に基づき算出した金額を継続してみなし決済損益額としているときは、これを認める。

(2) 取引システムの気配値があるデリバティブ取引 イ又はロの区分に応じ、それぞれイ又はロによる。

イ 当該デリバティブ取引について、インターバンク市場、ディーラー間市場、電子売買取引市場その他当該法人が随時決済又は換金ができる取引システムの気配値がある場合 当該システムの気配値に基づき算出した金額をみなし決済損益額とする。

ロ 当該デリバティブ取引に類似するデリバティブ取引について、インターバンク市場、ディーラー間市場、電子売買取引市場その他当該法人が随時決済又は換金ができる取引システムの気配値がある場合 当該気配値に契約上の差異等を合理的に調整して算出した金額をみなし決済損益額とする。

(注)

1 「取引所に上場されているデリバティブ取引」又は「取引システムの気配値があるデリバティブ取引」のみなし決済損益額の算出において気配値を使用する場合には、当該気配値は、事業年度終了の日における最終の売り気配と買い気配の仲値とする。ただし、当該売り気配又は買い気配のいずれか一方のみが公表されている場合には、当該公表されている最終の売り気配又は買い気配とする。

2 当該売り気配と買い気配の間の適切な価格を用いることとする旨及びその内容を予め定め、会計処理方針その他のものにより明らかにしている場合で、(注)1に定める方法に代えて当該予め定められた内容により決定される価格を継続して「最終の気配相場の価格」としているときは、これを認める。

3 みなし決済損益額の算出に当たっては、委託手数料その他取引に付随して発生する費用は加味しないことに留意する。

4 みなし決済損益額の算出に当たっては、本文の取扱いのほか、2−3−32 《合理的な方法による価額の計算》及び2−3−33《第三者から入手した価格》の取扱いを準用する。

(みなし決済損益額に関する書類の保存)

2−3−40 規則第27条の7第4項《デリバティブ取引の範囲等》の規定の適用については、2−3−34《売買目的有価証券の時価評価金額に関する書類の保存》の取扱いを準用する。(令2年課法2−17「三」により追加)

2−3−41 削除(平12年課法2−7「四」により追加、令2年課法2−17「三」により削除)

(有価証券等に組み込まれたデリバティブ取引の取扱い)

2−3−42 法人が、有価証券(法第61条の3第1項第1号《売買目的有価証券の期末評価額》に規定する売買目的有価証券又は法第61条の7第1項《時価ヘッジ処理による売買目的外有価証券の評価益又は評価損の計上》の規定の適用を受ける同項に規定する売買目的外有価証券に該当するものを除く。)、金銭債権、金銭債務等(以下2−3−43までにおいて「有価証券等」という。)で、デリバティブ取引の組み込まれたもの(以下2−3−47までにおいて「複合有価証券等」という。)を取得し、又は発生させた場合において、継続的に、当該複合有価証券等に係る取引を有価証券等に係る取引と当該デリバティブ取引(以下2−3−47までにおいて「組込デリバティブ取引」という。)とに区分し、当該組込デリバティブ取引につき法第61条の5第1項《デリバティブ取引に係る利益相当額の益金算入等》の規定を適用しているときは、これを認める。(平12年課法2−7「四」により追加、平14年課法2−1「九」、平22年課法2−1「九」により改正)

(注)

1 本文の「有価証券等に係る取引」とは、当該有価証券等が利付の有価証券等であるときは、当該有価証券等の元本の額とあらかじめ定められた一定の利率(あらかじめ定められた一定の利率がない場合には、国内又は海外において代表的な利率又は指数として公表されているものにより決定される利率を含む。)に基づいて計算される利子の授受及び当該元本の授受に係る取引をいい、当該有価証券等が割引債又はこれに類似するものであるときは、当該割引債の発行価額相当額又はこれに相当するものの授受に係る取引をいう。

2 複合有価証券等に係る取引を有価証券等に係る取引と組込デリバティブ取引とに区分した場合には、有価証券等に係る取引と組込デリバティブ取引とがそれぞれ独立して行われたものとした場合に各事業年度の益金の額又は損金の額に算入すべき金額を各事業年度の益金の額又は損金の額に算入する。ただし、これらの取引に基づいて受け取る金銭の額(元本の償還又は弁済により受け取るものを除く。)については、区分しないこととして差し支えない。

3 法人が、区分することとした組込デリバティブ取引に係る利益相当額又は損失相当額(法第61条の5第1項に規定する「みなし決済損益額」をいう。以下2−3−42において同じ。)を算出することが困難な場合において、複合有価証券等に係る評価益又は評価損の額(複合有価証券等を売買目的有価証券であるものとみなして計算した法第61条の3第2項《売買目的有価証券の評価益又は評価損の益金又は損金算入等》に規定する評価益又は評価損に相当する金額をいう。)を当該組込デリバティブ取引に係る利益相当額又は損失相当額としているときは、継続適用を条件としてこれを認める。

4 2−1−47《金融資産等の利回りが一定でない場合等における損益の計上》は、組込デリバティブ取引を区分しない複合有価証券等又は組込デリバティブ取引を区分した複合有価証券等の当該組込デリバティブ取引以外の部分について準用する。この場合、「(当該適用している利率が国内又は海外において代表的な利率又は指数として公表されているものにより決定されている場合」は、「(当該適用している利率が国内若しくは海外において代表的な利率若しくは指数として公表されているものにより決定されている場合又は組み込まれたオプション取引に係るオプションの行使若しくは不行使によるものである場合」と読み替えて適用する。

5 区分することとした組込デリバティブ取引に係る契約に基づき金銭以外の資産を取得した場合には、法第61条の5第3項《デリバティブ取引に係る契約に基づき金銭以外の資産を取得した場合における益金算入等》の規定が適用されることに留意する。

(組込デリバティブ取引の区分の方法)

2−3−43 組込デリバティブ取引を複合有価証券等から区分する場合において、有価証券等に複数の組込デリバティブ取引が組み込まれているときは、全ての組込デリバティブ取引を区分するものとする。ただし、次に掲げる組込デリバティブ取引については、区分しないこととして差し支えない。(平12年課法2−7「四」により追加、平23年課法2−17「六」により改正)

(1) ヘッジ目的組込デリバティブ取引(デリバティブ取引を組み込む対象となる有価証券等の価額の変動又は当該有価証券等について受払が予定される金銭の額の変動に伴って生ずるおそれのある損失の額を減少させる組込デリバティブ取引をいう。)

(2) 元本保証型組込デリバティブ取引(資産である有価証券等の元本の額又は償還金額を減少させるおそれのない組込デリバティブ取引をいい、当該組込デリバティブ取引について生ずる利益又は損失を相殺する関係にある他の組込デリバティブ取引を区分することとした場合の当該組込デリバティブ取引を除く。)

(3) リスク限定型組込デリバティブ取引(負債である有価証券等の元本の額若しくは償還金額を増加させ、又は当該有価証券等について支払う利子の額を著しく増加させるおそれのない組込デリバティブ取引をいい、当該組込デリバティブ取引について生ずる利益又は損失を相殺する関係にある他の組込デリバティブ取引を区分することとした場合の当該組込デリバティブ取引を除く。)

(注) ただし書の適用を受けて区分しないこととした場合の(1)から(3)までに掲げる組込デリバティブ取引は、2−3−42(注)2《有価証券等に組み込まれたデリバティブ取引の取扱い》に定める有価証券等に係る取引に含めることに留意する。

(デリバティブ取引の手仕舞約定等に係る損益の計上)

2−3−44 デリバティブ取引の手仕舞約定等に係る損益の額は、当該手仕舞約定等が成立した日の属する事業年度の益金の額又は損金の額に算入する。(平12年課法2−7「四」により追加)