(有価証券の種類)

2−3−15 令第119条の5第1項《有価証券の一単位当たりの帳簿価額の算出の方法の選定及びその手続》に規定する有価証券の種類は、おおむね金融商品取引法第2条第1項第1号から第21号まで(第17号を除く。)の各号の区分によるものとし、外国又は外国法人の発行するもので同項第1号から第9号まで及び第12号から第16号までの性質を有するものは、これに準じて区分する。
 ただし、新株予約権付社債は、同項第5号の社債とはそれぞれ種類の異なる有価証券として区分することとし、外貨建ての有価証券と円貨建ての有価証券又は外国若しくは外国法人の発行する有価証券と国若しくは内国法人の発行する有価証券は、それぞれ種類の異なる有価証券として区分することができる。(平12年課法2−7「四」により追加、平15年課法2−7「八」、平19年課法2−17「五」により改正)

(注) 法人が、新株予約権付社債に係る取得価額につき社債と新株予約権とに合理的に区分して経理しているときは、当該社債及び新株予約権については、それぞれ同項第5号の社債及び同項第9号の新株予約権に含まれる。

(信託をしている有価証券)

2−3−16 法人が信託(金銭の信託及び退職給付信託を除く。)をしている財産のうちに当該法人が有する有価証券と種類及び銘柄を同じくする有価証券がある場合には、当該信託に係る有価証券と当該法人が有する有価証券とを区分しないで令第119条の2から第119条の4まで《有価証券の一単位当たりの帳簿価額の算出の方法等》の規定を適用するのであるから留意する。(平12年課法2−7「四」により追加、平15年課法2−22「四」により改正)

(注) 金銭の信託に係る有価証券には、次のようなものがある。

(1) 合同運用信託及び証券投資信託に係る有価証券

(2) 指定単独運用の金銭信託に係る有価証券

(2以上の種類の株式が発行されている場合の銘柄の意義)

2−3−17 法人が、他の法人の発行する一の種類の株式と他の種類の株式とを有する場合には、それぞれ異なる銘柄として令第119条の2第1項《有価証券の一単位当たりの帳簿価額の算出の方法》の規定を適用するのであるが、それらの権利内容等からみて、その一の種類の株式と他の種類の株式が同一の価額で取引が行われるものと認められるときには、当該一の種類の株式と他の種類の株式は同一の銘柄の株式として、同項の規定を適用することに留意する。(平12年課法2−7「四」により追加、平14年課法2−1「九」により削除、平15年課法2−22「四」により追加、平19年課法2−3「十」により改正)

2−3−18 削除(平12年課法2−7「四」により追加、平14年課法2−1「九」により削除)

(原価法−期末時評価による評価損益を純資産の部に計上している場合の期末帳簿価額)

2−3−19 事業年度終了の時(以下2−3−19において「期末時」という。)に有する法第61条の3第1項第2号《売買目的外有価証券の期末評価額》に規定する売買目的外有価証券(令第119条の2第2項《有価証券の一単位当たりの帳簿価額の算出の方法》に規定する「その他有価証券」に限る。以下2−3−19において同じ。)について、期末時における価額をもって当該売買目的外有価証券の当該期末時における評価額とし、かつ、当該評価によって生じた評価損益の金額(当該評価額と同号に規定する帳簿価額との差額をいう。)の全額をいわゆる洗替方式により純資産の部に計上している場合であっても、当該有価証券の同号に規定する帳簿価額は、当該期末時の評価を行う前の金額となることに留意する。(平12年課法2−7「四」により追加、平19年課法2−3「十」、平28年課法2−11「二」、令2年課法2−17「三」により改正)

(注) 上記の評価を行っている場合における次に掲げる事項は、それぞれ次によることに留意する。

(1) 純資産の部に計上した評価損益に相当する金額は、法第2条第16号及び第18号《定義》に規定する資本金等の額及び利益積立金額に該当しない。

(2) 「評価損益の金額の全額をいわゆる洗替方式により純資産の部に計上している場合」には、税効果会計に基づき、当該評価損益の金額の一部に相当する金額を繰延税金資産又は繰延税金負債として計上している場合が含まれる。

(その他これに準ずる関係のある者の範囲)

2−3−20 令第119条の2第2項第2号《企業支配株式等の意義》に規定する「その他これに準ずる関係のある者」には、会社以外の法人で令第4条第2項各号及び第4項《特殊関係法人》に規定する特殊の関係のある者が含まれる。したがって、例えば、株主の1人及びこれと令第4条に規定する特殊の関係のある個人又は法人が有する会社以外の法人の出資の金額が当該法人の出資の総額の50%を超える金額に相当する場合における当該会社以外の法人はこれに該当する。(平12年課法2−7「四」により追加、平15年課法2−22「四」、平19年課法2−3「十」により改正)

(棚卸資産の評価方法の選定に係る取扱いの準用)

2−3−21 売買目的有価証券(法第61条の3第1項第1号《売買目的有価証券の期末評価額》に規定する売買目的有価証券をいう。)を保有する場合の当該売買目的有価証券に係る令第119条の5第1項《有価証券の一単位当たりの帳簿価額の算出の方法の選定及びその手続》の規定の適用に当たっては、5−2−12《評価方法の選定単位の細分》の取扱い(事業所別の評価方法の選定に係る取扱いに限る。)を準用し、有価証券の一単位当たりの帳簿価額の算出の方法について変更承認申請書の提出があった場合における令第119条の6第3項《有価証券の一単位当たりの帳簿価額の算出方法の変更の手続》の規定の適用に当たっては、5−2−13《評価方法の変更申請があった場合の「相当期間」》の取扱いを準用する。(平12年課法2−7「四」により追加、平14年課法2−1「九」、平19年課法2−17「五」により改正)