(設立第1回事業年度の開始の日)

1−2−1 法人の設立後最初の事業年度の開始の日は、法人の設立の日による。この場合において、設立の日は、設立の登記により成立する法人にあっては設立の登記をした日、行政官庁の認可又は許可によって成立する法人にあってはその認可又は許可の日とする。

(組織変更等の場合の事業年度)

1−2−2 法人が会社法その他の法令の規定によりその組織又は種類の変更(以下「組織変更等」という。)をして他の組織又は種類の法人となった場合(法第14条第1項第4号《事業年度の特例》に掲げる事実が生じた場合を除く。)には、組織変更等前の法人の解散の登記、組織変更等後の法人の設立の登記にかかわらず、当該法人の事業年度は、その組織変更等によっては区分されず継続することに留意する。
 旧有限会社(会社法の施行に伴う関係法律の整備等に関する法律第2条《旧有限会社の存続》に規定する旧有限会社をいう。)が、同法第45条《株式会社への商号変更》の規定により株式会社へ商号を変更した場合についても、同様とする。(平19年課法2−3「三」、令元年課法2−10「二」、令4年課法2−14「三」により改正)

(非営利型法人が公益社団法人又は公益財団法人に該当することとなった場合等の事業年度)

1−2−3 非営利型法人が公益社団法人又は公益財団法人に該当することとなった場合等の事業年度は、公益社団法人及び公益財団法人の認定等に関する法律施行規則第38条第2項《事業報告等の提出》及び第50条の2第1項《認定取消法人等の計算書類及びその附属明細書に相当する書類の作成》に定める期間をいうのであるから、当該事業年度は次に掲げる場合に応じ、それぞれ次に掲げる期間となることに留意する。(平20年課法2−5「三」により追加)

(1) 非営利型法人が公益社団法人又は公益財団法人に該当することとなった場合

イ 定款で定めた事業年度開始の日から公益認定を受けた日の前日までの期間

ロ その公益認定を受けた日からその事業年度終了の日までの期間

(2) 公益社団法人又は公益財団法人が非営利型法人に該当することとなった場合

イ 定款で定めた事業年度開始の日から公益認定の取消しの日の前日までの期間

ロ その公益認定の取消しの日からその事業年度終了の日までの期間

(解散、継続又は合併の日)

1−2−4 法第14条第1項第1号《事業年度の特例》の「解散の日」又は同項第6号の「継続の日」とは、株主総会その他これに準ずる総会等において解散又は継続の日を定めたときはその定めた日、解散又は継続の日を定めなかったときは解散又は継続の決議の日、解散事由の発生により解散した場合には当該事由発生の日をいう。
 また、同項第2号の「合併の日」とは、合併の効力を生ずる日(新設合併の場合は、新設合併設立法人の設立登記の日)をいう。(昭55年直法2−8「三」、平14年課法2−1「二」、平15年課法2−7「三」、平15年課法2−12「二」、平19年課法2−3「三」、平20年課法2−5「三」、平22年課法2−1「三」、令4年課法2−14「三」により改正)

1−2−5 削除(平14年課法2−1「二」により追加、平19年課法2−3「三」、平20年課法2−5「三」により改正、、平22年課法2−1「三」により削除)

(公共法人が収益事業を行う公益法人等に該当することとなった事実が生じた日等)

1−2−6 法第14条第1項第4号《事業年度の特例》に規定する「その事実が生じた日」は、次に掲げる場合には、それぞれ次に定める日をいう。(平20年課法2−5「三」により追加、平22年課法2−1「三」、平23年課法2−17「三」、平29年課法2−17「二」、令元年課法2−10「二」、令4年課法2−14「三」、令5年課法2-8「一」により改正)

(1) 公共法人が収益事業を行う公益法人等に該当することとなった場合 次に掲げる場合に応じ、それぞれ次に定める日

イ 土地改良区が土地改良法第76条《組織変更》の規定により一般社団法人に組織変更をした場合(同法第76条の6第1項《組織変更の効力の発生等》に規定する効力発生日において、非営利型法人に該当し、かつ、収益事業を行う場合に限る。) 当該効力発生日

ロ 土地改良区が同法第76条の11《組織変更》の規定により認可地縁団体(地方自治法第260条の2第7項《地縁による団体》に規定する認可地縁団体をいう。以下1−2−6において同じ。)に組織変更をした場合(土地改良法第76条の14第1項《組織変更の効力の発生等》に規定する効力発生日において収益事業を行う場合に限る。) 当該効力発生日

(2) 公共法人又は公益法人等が普通法人又は協同組合等に該当することとなった場合 次に掲げる場合に応じ、それぞれ次に定める日

イ 土地改良区が同法第76条の規定により一般社団法人に組織変更をした場合(同法第76条の6第1項に規定する効力発生日において非営利型法人に該当しない場合に限る。) 当該効力発生日

ロ 公益社団法人又は公益財団法人が普通法人に該当することとなった場合 公益社団法人及び公益財団法人の認定等に関する法律(以下1−2−6において「公益認定法」という。)第29条第1項又は第2項《公益認定の取消し》の規定による公益認定の取消しの日

ハ 非営利型法人が普通法人に該当することとなった場合 令第3条第1項各号又は第2項各号《非営利型法人の範囲》に掲げる要件のいずれかに該当しないこととなった日

ニ 社会医療法人が普通法人に該当することとなった場合 医療法第64条の2第1項《収益業務の停止》の規定による社会医療法人の認定を取り消された日

ホ 法別表第二に掲げる商工組合(以下1−2−6において「非出資商工組合」という。)が法別表第三に掲げる商工組合(以下1−2−6において「出資商工組合」という。)に移行することとなった場合等、公益法人等(農業協同組合連合会を除く。(3)ニにおいて同じ。)が協同組合等(農業協同組合連合会を除く。(3)ニにおいて同じ。)に該当することとなった場合 移行の登記の日

へ 法別表第二に掲げる農業協同組合連合会が農業協同組合法第87条《医療法人への組織変更》の規定により医療法人(普通法人に限る。)に組織変更をした場合 同法第91条第1項に規定する効力発生日

ト 特定労働者協同組合(労働者協同組合法第94条の3第2号《認定の基準》に規定する特定労働者協同組合をいう。以下1−2−6において同じ。)が普通法人に該当することとなった場合 同法第94条の19第1項又は第2項《認定の取消し》の規定による同法第94条の2《認定》の認定の取消しの日

(3) 普通法人又は協同組合等が公益法人等に該当することとなった場合 次に掲げる場合に応じ、それぞれ次に定める日

イ 一般社団法人又は一般財団法人のうち普通法人であるものが公益社団法人又は公益財団法人に該当することとなった場合 公益認定法第4条《公益認定》に規定する行政庁の認定を受けた日

ロ 一般社団法人又は一般財団法人のうち普通法人であるものが非営利型法人に該当することとなった場合 令第3条第1項各号又は第2項各号に掲げる要件の全てに該当することとなった日

ハ 医療法人のうち普通法人であるものが社会医療法人に該当することとなった場合 医療法第42条の2第1項《社会医療法人》の規定による社会医療法人の認定を受けた日

二 出資商工組合が非出資商工組合に移行することとなった場合等、協同組合等(生産森林組合を除く。)が公益法人等に該当することとなった場合
移行の登記の日

ホ 生産森林組合が森林組合法第100条の19《組織変更》の規定により認可地縁団体に組織変更をした場合 同法第100条の23第1項《組織変更の効力の発生等》に規定する効力発生日

ヘ 非出資組合である農業協同組合、農業協同組合連合会又は農事組合法人が農業協同組合法第77条《一般社団法人への組織変更》の規定により一般社団法人に組織変更をした場合(同法第78条第2項第6号に規定する効力発生日において非営利型法人に該当する場合に限る。) 当該効力発生日

ト 法別表第三に掲げる農業協同組合連合会が農業協同組合法第87条の規定により社会医療法人に組織変更をした場合 同法第91条第1項に規定する効力発生日

チ 労働者協同組合のうち普通法人であるものが特定労働者協同組合に該当することとなった場合 労働者協同組合法第94条の2の規定による行政庁の認定を受けた日

(設立無効等の判決を受けた場合の清算)

1−2−7 法人が設立無効又は設立取消しの判決により会社法又は一般社団法人及び一般財団法人に関する法律(以下1−2−9において「一般法人法」という。)の規定に従って清算をする場合には、当該判決の確定の日において解散したものとする。(平14年課法2−1「二」、平19年課法2−3「三」、平20年課法2−5「三」により改正)

(人格のない社団等が財産の全部を分配等した場合の残余財産の確定)

1−2−8 人格のない社団等が事業年度の中途においてその事業を行わないこととしてその有する財産の全部を分配し又は引き渡した場合には、当該人格のない社団等については、その分配又は引渡しをした日に解散し残余財産の確定があったものとする。(平14年課法2−1「二」、平20年課法2−5「三」により改正)

(株式会社等が解散等をした場合における清算中の事業年度)

1−2−9 株式会社又は一般社団法人若しくは一般財団法人(以下1−2−9において「株式会社等」という。)が解散等(会社法第475条各号又は一般法人法第206条各号《清算の開始原因》に掲げる場合をいう。)をした場合における清算中の事業年度は、当該株式会社等が定款で定めた事業年度にかかわらず、会社法第494条第1項又は一般法人法第227条第1項《貸借対照表等の作成及び保存》に規定する清算事務年度になるのであるから留意する。(平19年課法2−3「三」により追加、平20年課法2−5「三」により改正)

(完全支配関係法人がある場合の加入時期の特例の適用)

1−2−10 内国法人と他の内国法人との間に当該内国法人による完全支配関係(法第64条の9第1項《通算承認》に規定する政令で定める関係に限る。)がある場合において、当該内国法人が法第14条第8項第1号《事業年度の特例》の規定の適用を受けるときは、当該他の内国法人も同号の規定の適用を受けるのであるから留意する。(令4年課法2−14「三」により追加)

(通算法人が他の通算グループに加入する場合の加入時期の特例の適用)

1−2−11 通算親法人の発行済株式又は出資の全部が他の通算グループ(他の通算親法人及び当該他の通算親法人との間に当該他の通算親法人による通算完全支配関係を有する法人によって構成されたグループをいう。以下同じ。)に属する通算法人に保有されることとなったことにより、当該通算親法人及びその通算子法人が当該他の通算グループに属する通算法人との間に当該他の通算グループに属する通算法人による完全支配関係(法第64条の9第1項《通算承認》に規定する政令で定める関係に限る。以下1−2−11において同じ。)を有することとなった場合における当該通算親法人及び当該通算子法人は、法第14条第8項《事業年度の特例》の規定の適用を受けることができることに留意する。(令4年課法2−14「三」により追加)

 (注) 当該通算親法人及び当該通算子法人が同項第1号の規定の適用を受ける場合における当該通算親法人及び当該通算子法人の事業年度は、当該通算親法人にあっては同条第2項の規定により、当該通算子法人にあっては同条第4項第2号の規定により、それぞれ当該完全支配関係を有することとなった日の前日に終了するのであるから留意する。