(供給販売電気に係る納税義務の成立)

1 国税通則法第15条第2項第9号《納税義務の成立及びその納付すべき税額の確定》に規定する「販売電気の料金の支払を受ける権利の確定の時」の判定は、託送供給等約款又は供給契約に定めるところによるものとする。(平28課消3-11改正)

(注) 託送供給等約款又は供給契約に定める販売電気の料金の支払を受ける権利の確定の日は、おおむね次のとおりである。

1 従量料金制の供給販売電気については、計量日とされているが、不在等で計量できなかつた場合は、計量に訪問した日とされ、また、電力量計の故障等、特別な事情があり計量を行わなかつた場合には、協議により定められた日とされている。

2 定額料金制の供給販売電気については、当該電気の供給地点の属する計量区域の毎月の定例の計量日とされている。

(自家使用販売電気に係る納税義務の成立)

2 国税通則法施行令第5条第10号《納税義務の成立時期の特例》に規定する「計量の基礎となる期間の経過する時」とは、次の各号に掲げる電気の区分ごとに当該各号に掲げる時をいうものとする。(平28課消3-11改正)

(1) 計量自家使用販売電気 毎月の計量日における計量の時

(2) 推計自家使用販売電気 毎月の末日の経過する時。ただし、令第3条第4号《課税標準及び税額の申告》に規定する「計算期間の終了の日」を月の末日以外の日としている場合には、その日の経過する時

(供給販売電気に係る特例)

3 次の各号に規定する場合において、当該各号に掲げる月にその計量に係る従量料金制の供給販売電気の料金の支払を受ける権利が確定したこととして継続的に会計処理を行い、かつ、納税申告書を提出しているときは、適正に納税申告されているものとする。(昭58間消1‐8改正)

(1) 休日が連続する等の事情により計量日の調整を行つたため、定例の計量日の属する月の前月に計量を行つた場合 定例の計量日の属する月

(2) 毎月分の供給電力量をその月の末日の経過する時に確定させることを建前としている電気について、計量員の不足その他のやむを得ない事情により、その月の翌月の1日ないし2日に計量を行つた場合 その計量を行つた日の属する月の前月