(課税標準数量等の計算期間の区分)

1 各月における販売電気の電力量の計算の基礎となる期間については、次の点に留意する。(平28課消3-11、令4課消4-24改正)

(1) 法第7条第1項第1号《課税標準及び税額の申告》に規定する供給販売電気の課税標準たる数量は、その月中において料金の支払を受ける権利が確定した当該供給販売電気の電力量とされているので、1月を超えて供給した電気の電力量に対する料金の支払を受ける権利をその月中に確定させている場合には、当該電気に係る課税標準たる数量の計算の基礎となる期間も1月を超えることとなる。

(2) 法第7条第1項第2号に規定する自家使用販売電気の課税標準たる数量は、一般送配電事業者等がその月中において自ら使用した電気の電力量とされているが、ここにいう「その月中」とは、次に掲げる期間をいう。

イ 計量自家使用販売電気については、前月の計量日における計量の時からその月の計量日における計量の時までの期間

ロ 推計自家使用販売電気については、その月の1日から末日までの1月間。ただし、令第3条第4号《課税標準及び税額の申告》に規定する「計算期間の終了の日」を月の末日以外の日としている場合には、前月分の自家使用販売電気の電力量の計量の基礎となつた期間の経過する時からその月のその日の経過する時までの期間

(供給販売電気の電力量の計算)

2 供給販売電気の課税標準たる数量の計算については、次の各号に定めるところによる。(平28課消3-11、令4課消4-24改正)

(1) 従量料金制の供給販売電気の課税標準たる数量は、原則として、当該電気の電力量を計量するために設けられた電力量計により、その料金を確定させるために計量した電力量とする。

(2) 定額料金制の供給販売電気のうち、当該販売電気の電力量を計算するための電力量計が設けられている場合の課税標準たる数量は、当該電力量計により計量した電力量とする。

(3) 定額料金制の供給販売電気の課税標準たる数量を、令第2条《定額料金制の販売電気の電力量》の規定により計算する場合における計算方法は、供給契約の種別ごとに、次に掲げるいずれかの方法によるものとする。

イ 総供給契約KW数×平均的な使用時間

ロ 総供給契約灯個数(「供給契約に係る電灯の灯数+供給契約に係る電気機器の個数」をいう。以下同じ。)×平均的な使用電力量

(4) 前号の規定により定額料金制の供給販売電気の課税標準たる数量を計算しようとする場合には、当分の間、次表に掲げる供給契約の種別ごとに、当該種別に対応する同表に掲げる計算式により毎月の当該課税標準たる数量を計算しても差し支えないものとする。

供給契約の種別 計算式
定額電灯 電灯 契約KW数×月別使用時間
小型機器 契約個数×20KW時
公衆街路灯 契約KW数×月別使用時間
農事用電灯 契約KW数×月別使用時間
臨時電灯 契約灯個数×40KW時
農事用電力 脱穀調整 契約KW数×100時間
育苗栽培 契約KW数×360時間
臨時電力 契約KW数×200時間
深夜電力 契約KW数×200時間

(注)

1 この表に掲げる契約KW数、契約個数又は契約灯個数は、その月中において料金の支払を受ける権利が確定した定額料金制の供給販売電気の供給契約に係るW数、個数又は灯数を合計して算出するものとする。ただし、臨時電灯、農事用電力及び臨時電力等当該電気の使用期間が短期間のもの(以下「臨時電灯等」という。)の契約灯個数及び契約KW数については、次の各号に定めるいずれかの方法により算出して得た数値を当該契約灯個数又は契約KW数としても差し支えないものとする。

(1) 供給契約の種別の異なるごとに、その月中において料金の支払を受ける権利が確定した臨時電灯等の供給に係る総契約口数に、1口当りの平均的な灯個数又はKW数を乗じる方法

(2) 供給契約の種別の異なるごとに、その月中において料金の支払を受ける権利が確定した臨時電灯等の電気料金の総額を、1灯個数又は1KW当りの平均的な料金で除す方法

2 この表に掲げる月別使用時間とは、次表に掲げる計算月別の時間数をいう。
 なお、同表のかつこ書は、うるう年の場合の時間数である。

計算月別 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12
時間 472 469 (415)
401
410 362 342 312 326 348 368 416 435

(推計自家使用販売電気の電力量の計算)

3 推計自家使用販売電気の課税標準たる数量の計算については、次による。(平28課消3-11、令4課消4-24、令5課消4-18改正)

(1) 令第4条第2項《一般送配電事業者等が自ら使用した電気の電力量》に規定する「同項の規定によることが困難である場合」とは、自家使用販売電気の需要設備において使用した電気を計量するための電力量計が設けられていない場合のほか、次に掲げる場合をいう。

イ 1台の電力量計により、自家使用販売電気の需要設備、発電用設備又は蓄電用設備において使用した電気の合計電力量を計量している場合

ロ 前月中における推計自家使用販売電気の電力量の計算期間の終了の日の経過後に電力量計を設けた場合

ハ 電力量計が故障した場合

ニ その他電力量計による計量が困難な場合

(2) 推計自家使用販売電気の課税標準たる数量の計算は、第3の2《供給販売電気の電力量の計算》の(3)に規定する定額料金制の供給販売電気の課税標準たる数量の計算に準じて行うものとするが、発電所(第2の3《自家使用販売電気等》の(6)に規定する発電所をいう。以下同じ。)、蓄電所(第2の3の(7)に規定する蓄電所をいう。以下同じ。)及び変電所に係る毎月の推計自家使用販売電気の課税標準たる数量を次に掲げる電力量以上の電力量としている一般送配電事業者等がある場合には、当該電力量を当該課税標準たる数量として取り扱つて差し支えない。

イ 発電所(内燃力発電所及び無人の水力発電所を除く。)については、その月中に当該発電所内で使用した電気の電力量(発電用設備で使用した電気の電力量のうち、揚水式発電所において、揚水のために使用したものを除く。)の100分の1に相当する電力量

ロ 蓄電所(無人の蓄電所を除く。)については、その月中に当該蓄電所内で使用した電気の電力量(蓄電用設備で使用した電気を除く。)の100分の1に相当する電力量

ハ 変電所については、当該変電所の次表に掲げる区分に応じ、それぞれ同表に掲げる電力量

変電所の区分 電力量
配電用屋外変電所 変圧器1台  1,000kw時
〃  2〃  2,000 〃
〃  3〃  3,000 〃
配電用屋内変電所 〃  1〃  4,000 〃
〃  2〃  5,000 〃
〃  3〃  7,000 〃
配電用地下変電所 〃  1〃  6,000 〃
〃  2〃  12,000 〃
〃  3〃  13,000 〃
その他の変電所 毎月の平均的な使用電力量として、あらかじめ定額料金制の供給販売電気の課税標準たる数量の計算に準じて計算した電力量

(注) 配電用変電所の屋外、屋内及び地下の区分は、変圧器の設置場所の状況により判定する。

(3) 内燃力発電所並びに無人の水力発電所及び蓄電所については、特に支障がある場合を除き、これらの発電所及び蓄電所に係る推計自家使用販売電気の課税標準たる数量は、無いことに取り扱つても妨げない。

(端数計算)

4 課税標準たる数量及び課税標準数量の端数計算は、次による。(平28課消3-11改正)

(1) 従量料金制の供給販売電気の個々の課税標準たる数量又はこれらの数量を合計して算出された従量料金制の供給販売電気の課税標準たる数量にKW時未満の端数が生じた場合には、当該端数を切り捨てる。

(2) 第3の2《供給販売電気の電力量の計算》の(2)に規定する定額料金制の個々の課税標準たる数量又はこれらの数量を合計して算出された課税標準たる数量にKW時未満の端数が生じた場合には、当該端数を切り捨てるものとし、その他の定額料金制の供給販売電気の課税標準たる数量を計算する過程における計算要素となる第3の2の(3)に規定する「平均的な使用時間」又は「平均的な使用電力量」に1時間若しくはKW時未満の端数が生じ、又は当該計算により算出された課税標準たる数量にKW時未満の端数が生じた場合には、当該端数を切り捨てる(以下この号における「これらの数量を合計して算出された課税標準たる数量」と「当該計算により算出された課税標準たる数量」を合計した数量を「定額料金制の供給販売電気の課税標準たる数量」という。)。

(3) 計量自家使用販売電気の個々の課税標準たる数量又はこれらの数量を合計して算出された計量自家使用販売電気の課税標準たる数量にKW時未満の端数が生じた場合には、当該端数を切り捨てる。

(4) 推計自家使用販売電気の課税標準たる数量を計算する過程における計算要素となる第3の2の(3)に規定する「平均的な使用時間」又は「平均的な使用電力量」に1時間若しくはKW時未満の端数が生じ、又は当該計算により算出された推計自家使用販売電気の課税標準たる数量にKW時未満の端数が生じた場合には、当該端数を切り捨てる。

(5) 第1号に規定する「従量料金制の供給販売電気の課税標準たる数量」、第2号に規定する「定額料金制の供給販売電気の課税標準たる数量」、第3号に規定する「計量自家使用販売電気の課税標準たる数量」若しくは前号に規定する「推計自家使用販売電気の課税標準たる数量」又はこれらの数量を更に合計した課税標準たる数量の計算過程に電子計算機を使用しており、その電子計算機の算出数量が1,000KW時位未満の端数を四捨五入した電力量とされている場合には、これらの課税標準たる数量を1,000KW時位にとどめた電力量とすることとしても差し支えない。

(6) 前号の規定を適用した場合には、納税申告書に区分して記載することとされている令第3条第2号又は第3号《課税標準及び税額の申告》に規定する電力量も1,000KW時位にとどまることとなつても差し支えない。この場合における課税標準数量は、納税申告書に記載されたこれらの電力量を加算した1,000KW時単位の電力量となるのであるから留意する。