(販売電気)

1 一般送配電事業者等以外の者が他からの需要に応じ電気を供給し、又は自ら電気を使用している場合におけるこれらの電気は、販売電気に含まれないのであるから留意する。(平28課消3-11、令4課消4-24改正)

(供給販売電気)

2 供給販売電気の取扱いについては、次の各号に定めるところによる。(平28課消3-11、令4課消4-24改正)

(1) 法第2条第3号イ《定義》のかつこ書に規定する「他の一般送配電事業者等に当該他の一般送配電事業者等が営む電気事業の用に供するための電気として供給したもの」には、一般送配電事業者等が当該電気の供給先である他の一般送配電事業者等に直接供給した電気だけでなく第三者の送電設備を経由して当該他の一般送配電事業者等に供給した電気も含む。

(2) 法第2条第3号イのかつこ書に規定する「一般送配電事業者等が営む電気事業の用に供するための電気」には、当該電気の供給を受けた一般送配電事業者等が、一般送配電事業等、小売電気事業、送電事業、特定送配電事業又は特定卸供給事業として供給するための電気のほか、当該一般送配電事業者等が発電事業のために使用する電気を含む。

(3) 法第2条第3号イのかつこ書に規定する「一般送配電事業等の用に供する電線路を介することなく特定送配電事業として供給したもの」とは、一般送配電事業者等が維持・運用する一般送配電事業等の用に供する電線路と特定送配電事業の用に供する電線路を接続せずに当該一般送配電事業者等が特定送配電事業として需要家に電気を供給したものをいう。

(自家使用販売電気等)

3 自家使用販売電気の取扱いについては、次の各号に定めるところによる。(平28課消3-11、令4課消4-24、令5課消4-18改正)

(1) 法第2条第3号ロ《定義》のかつこ書に規定する「発電又は放電のために直接使用したもの」とは、一般送配電事業者等が発電事業の用に供する発電用設備又は蓄電用設備において使用した電気をいう。

(2) 令第4条第1項《一般送配電事業者等が自ら使用した電気の電力量》かつこ書に規定する「発電用のボイラー、原子炉、タービン、発電機、燃料燃焼設備その他の発電のために直接使用される設備」とは、一般送配電事業者等が発電事業の用に供する発電用のボイラー、原子炉、タービン、発電機、石炭又は重油等の燃料燃焼設備、ディーゼル機関設備、水車、ポンプ水車、空気圧縮機、ガス発生機、原子炉冷却系統設備、冷却水系統設備、復水器、復水、給水系統設備、原子炉再循環系統設備その他の発電のために直接使用される設備をいう。

(3) 令第4条第1項かつこ書に規定する「蓄電用の設備」とは、一般送配電事業者等が設置する蓄電池及び変換装置であるパワーコンディショナ等の設備をいう。

(4) 令第4条第1項かつこ書に規定する「これらの設備の運転に直接必要な設備」とは、前2号に規定する設備がその本来の機能を果すために必要不可欠なものとして当該設備に附属する設備をいう。
 なお、当該設備には、発電所内及び蓄電所内に設置された燃料の貯蔵、運搬及び処理設備、所内用水設備、給水設備、給排水処理設備、塩素処理設備、集じん及び排煙脱硫等のばい煙処理設備、灰捨設備、原子炉格納設備、廃棄物処理設備、熱回収設備、計測制御系統設備、放射線管理設備、保安設備、通風装置、ポンプ装置、水路設備、融雪設備並びに主要変圧器又はこれらの設備がその本来の機能を果すために必要不可欠なものとして当該設備に附属する設備を含むことに取り扱つて差し支えない。

(5) 発電所内又は蓄電所内に設置されているサービスホール、管理事務所、倉庫、車庫若しくは守衛所における電気の需要設備又は変電若しくは送電設備は、発電用設備又は蓄電用設備には該当しないことに取り扱う。

(6) 前2号に規定する「発電所」とは、第2号及び第4号前段に規定する設備の設置場所をいい、これと道路又は小川等を隔てているなど極めて近接し、かつ、同一管理人によつて管理されている当該設備に附帯した第4号後段に規定する設備の設置場所も、その実態が同一の場所と認められるものは、これに該当するものとする。
 なお、水力発電の場合における発電目的用のダム、貯水池及び調整池は、発電所と遠隔地にあるときであつても、これに含めて取り扱う。

(7) 第4号及び第5号に規定する「蓄電所」とは、第3号及び第4号前段に規定する設備の設置場所をいい、これと道路又は小川等を隔てているなど極めて近接し、かつ、同一管理人によつて管理されている当該設備に附帯した第4号後段に規定する設備の設置場所も、その実態が同一の場所と認められるものは、これに該当するものとする。