(定義)

1 この通達において、次の各号に掲げる用語の意義は、当該各号に定めるところによる。(平28課消3-11、令4課消4-24、令5課消4-18改正)

(1) 法 電源開発促進税法(昭和49年法律第79号)をいう。

(2) 令 電源開発促進税法施行令(昭和49年政令第339号)をいう。

(3) 事業法 電気事業法(昭和39年法律第170号)をいう。

(4) 託送供給等約款 事業法第18条第1項《託送供給等約款》又は事業法第27条の12の11第1項《託送供給等約款》に規定する託送供給等約款をいう。

(5) 一般送配電事業等 事業法第2条第1項第8号《定義》に規定する一般送配電事業及び同項第11号の2《定義》に規定する配電事業をいい、次号の一般送配電事業者等が、同条第2項又は同条第4項に規定する事業を営むときは、その事業を含むものとする。

(6) 一般送配電事業者等 一般送配電事業等を営むことについて、事業法第3条《事業の許可》又は事業法第27条の12の2《事業の許可》の規定による許可を受けた者をいい、事業法第2条第1項第16号に規定する電気事業のうち、小売電気事業、送電事業、特定送配電事業、発電事業及び特定卸供給事業を併せ営むものを含むものとする。

(7) 小売電気事業 事業法第2条第1項第2号に規定する小売電気事業をいう。

(8) 送電事業 事業法第2条第1項第10号に規定する送電事業をいう。

(9) 特定送配電事業 事業法第2条第1項第12号に規定する特定送配電事業をいう。

(10) 発電事業 事業法第2条第1項第14号に規定する発電事業をいう。

(11) 特定卸供給事業 事業法第2条第1項第15号の3に規定する特定卸供給事業をいう。

(12) 販売電気 法第2条第3号《定義》に規定する販売電気をいう。

(13) 供給区域 事業法第6条《許可証》又は事業法第27条の12の5《許可証》の規定により、一般送配電事業者等が許可を受けた電気の供給区域をいう。

(14) 供給販売電気 販売電気のうち、法第2条第3号イに規定する電気をいう。

(15) 自家使用販売電気 販売電気のうち、法第2条第3号ロに規定する電気をいう。

(16) 定額料金制の供給販売電気 供給販売電気のうち、託送供給等約款又は供給販売電気の供給に係る契約(以下「供給契約」という。)においてその料金が定額をもつて定められているものをいう。

(17) 従量料金制の供給販売電気 供給販売電気のうち、定額料金制の供給販売電気以外のものをいう。

(18) 計量自家使用販売電気 自家使用販売電気のうち、その電力量の計量につき令第4条第1項《一般送配電事業者等が自ら使用した電気の電力量》の規定の適用を受けるものをいう。

(19) 推計自家使用販売電気 自家使用販売電気のうち、その電力量の計量につき令第4条第2項の規定の適用を受けるものをいう。

(20) 自家使用販売電気の需要設備 令第4条第1項に規定する設備をいう。

(21) 発電用設備 令第4条第1項かつこ書に規定する「発電用のボイラー、原子炉、タービン、発電機、燃料燃焼設備その他の発電のために直接使用される設備」及び当該設備の運転に直接必要な設備をいう。

(22) 蓄電用設備 令第4条第1項かつこ書きに規定する「蓄電用の設備」及び当該設備の運転に直接必要な設備をいう。

(23) 課税標準数量 法第7条第1項第3号《課税標準及び税額の申告》に規定する合計電力量をいう。

(24) 課税標準たる数量 課税標準の計算の基礎となる販売電気の電力量をいう。

(25) 計量日 令第4条第1項に規定する計量日又は託送供給等約款若しくは供給契約において供給販売電気の電力量を計量することとされている日をいう。