○電源開発促進税法の施行に伴う同法の取扱いについて
昭和49.11.1 間消3‐24/徴管2‐72/

国税局長

国税庁長官

 改正 昭58間消1‐8 平28課消3-11、令4課消4-24、令5課消4-18
 電源開発促進税法(昭和49年法律第79号)及び電源開発促進税法施行令(昭和49年政令第339号)の施行に伴い同法の取扱いを別冊「電源開発促進税法取扱通達」のとおり定めたから、当分の間、これにより取扱うこととされたい。
(なお書及び理由省略)


別冊

目次

第1 共通事項

第2 販売電気の範囲等

第3 課税標準数量の計算等

第4 納税義務の成立等