徴徴4−5
徴管3−31

平成19年5月16日

国税局長 殿
沖縄国税事務所長 殿

国税庁長官

 昭和41年8月22日付徴徴4−13ほか5課共同「国税徴収法基本通達の全文改正について」(法令解釈通達)の一部を下記のとおり改正したから、今後はこれにより取り扱われたい。
(趣旨)
 民事再生法(平成11年法律第225号)、会社更生法(平成14年法律第154号)、破産法(平成16年法律第75号)の制定等による国税徴収関係法令の改正及び裁判例の集積等に伴い、所要の整備を図ったものである。

 別紙「新旧対照表」の「改正前」欄に掲げる部分を「改正後」欄のように改める。

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