徴徴6−6
徴管3−12
平成29年3月3日

各国税局長 殿
沖縄国税事務所長 殿

国税庁長官
(官印省略)

昭和41年8月22日付徴徴4−13ほか5課共同「国税徴収法基本通達の全文改正について」(法令解釈通達)の一部を下記のとおり改正したから、これによられたい。

なお、平成28年度の税制改正後の国税徴収法第38条の第二次納税義務については、平成29年1月1日以後に滞納となった国税(同日前に事業を譲渡した場合における当該事業に係るもの(以下「特定国税」という。)を除く。)について適用され、同日前に滞納となった国税(特定国税を含む。)は従前の取扱いによる。

(趣旨)

平成28年度の税制改正により、国税徴収法等が改正されたことに伴い、所要の整備を図ったものである。

別紙「新旧対照表」の「改正前」欄に掲げる部分を「改正後」欄に掲げる部分のとおり改める。

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