税関長からの滞納処分の引継ぎ

(引継ぎができる場合)

1 法第183条第3項の「著しく困難とする地域にあるとき」とは、法第183条第1項の税関長の管轄区域内に差し押さえるべき財産又は差押財産がある場合において、その所在が税関官署から遠隔の地にある等のため、その税関所属の徴収職員による滞納処分の執行が著しく困難なとき又は財産がその管轄区域外にある場合において、その所在地を所轄する他の税関長に滞納処分の引継ぎをしてもその財産がその引継ぎを受ける税関長の属する税関の官署から遠隔の地にある等のためその税関所属の徴収職員による滞納処分の執行が著しく困難と認められるときをいう。

(納税者への通知)

2 法第183条第3項の規定による滞納処分の引継ぎを受けた税務署長又は国税局長は、遅滞なく、その旨を納税者に通知するものとする(法第183条第5項、第182条第4項。第182条関係3参照)。