第9章 雑則

滞納処分の引継ぎ

(引継ぎの意義)

1 滞納処分の引継ぎの意義は、次のとおりである。

(1) 法第182条第2項の「滞納処分の引継ぎ」とは、税務署長又は国税局長が、差し押さえるべき財産又は差押財産がその管轄区域外にあるとき(国税局長については、その管轄区域内の地域を所轄する税務署長の管轄区域内にあるときを含む。)において、その財産の所在地を所轄する税務署長又は国税局長に対して、滞納処分をすることができる権限を引き継ぐことをいう。

(2) 法第182条第3項の「滞納処分の引継ぎ」とは、税務署長が、差押財産又は参加差押不動産を換価に付するため必要があると認めるときに、その財産の所在地にかかわらず、他の税務署長又は国税局長に対して、換価処分をすることができる権限を引き継ぐことをいう。

(引き継ぐ権限の範囲)

1-2 滞納処分の引継ぎにより引き継ぐ権限の範囲は、次のとおりである。

(1) 法第182条第2項の「滞納処分の引継ぎ」により引き継がれる権限の範囲は、滞納処分(法第5章の規定による財産の差押え、交付要求、換価、換価代金等の配当、供託、交付要求により交付を受ける金銭の受領等)をすることができる権限である。したがって、納税の猶予、換価の猶予、滞納処分の停止、延滞税の免除等をすることができる権限は、引き継ぐことができない。

(2) 法第182条第3項の「滞納処分の引継ぎ」により引き継がれる権限の範囲は、差押財産又は参加差押不動産の換価をすることができる権限(差押財産又は参加差押不動産の評価、換価、換価代金等の配当、充当及び換価執行決定)である。

(注) 税務署長からその所轄の国税局長及び他の税務署長に対する徴収の引継ぎについては、通則法第43条第3項及び第4項《徴収の引継ぎ》の規定がある。

(引継ぎの態様)

2 滞納処分の引継ぎの態様は、次のとおりである。
なお、滞納処分の引受庁から更に他の税務署長又は国税局長への滞納処分の引継ぎはできない。

(1) 法第182条第2項による引継ぎ

イ 税務署長から他の税務署長への引継ぎ

ロ 税務署長からその税務署を所轄する国税局長への引継ぎ

ハ 税務署長からその税務署を所轄する国税局長以外の国税局長への引継ぎ

ニ 国税局長から他の国税局長への引継ぎ

ホ 国税局長から他の国税局管内の税務署長への引継ぎ

ヘ 国税局長からその管轄区域内の地域を所轄する税務署長への引継ぎ

(2) 法第182条第3項による引継ぎ

イ 税務署長から他の税務署長への引継ぎ

ロ 税務署長からその税務署を所轄する国税局長への引継ぎ

ハ 税務署長からその税務署を所轄する国税局長以外の国税局長への引継ぎ

(納税者への通知)

3 滞納処分の引継ぎがあった場合には、引受庁は、遅滞なく、その旨を納税者に通知するものとする(法第182条第4項)。この書面の様式は、別に定めるところによる。