滞納者

1 法第151条の2の「滞納者」は、第151条関係1と同様である。

換価の猶予の要件

(納税についての誠実な意思)

2 法第151条の2第1項の「納税について誠実な意思を有する」とは、第151条関係2と同様である。

(事業継続の困難)

3 法第151条の2第1項の「事業の継続を困難にするおそれがある」とは、事業に不要不急の資産を処分するなど、事業経営の合理化を行った後においても、なお国税を一時に納付することにより、事業を休止し、又は廃止させるなど、その滞納者の事業の継続を困難にするおそれがある場合をいう。

(生活維持の困難)

4 法第151条の2第1項の「生活の維持を困難にするおそれがある」とは、国税を一時に納付することにより、滞納者の必要最低限の生活費程度の収入が確保できなくなる場合をいう。

(納期限)

5 法第151条の2第1項の「納期限」とは、通則法第37条第1項に規定する納期限をいう(通則法第37条第1項、法第2条第9号、第2条関係13参照)。

(申請期限と滞納処分の関係)

6 法第151条の2第1項の規定による換価の猶予の申請期間(納期限から6月)内であっても、滞納に係る国税につき差押え等の滞納処分をすることは妨げられない(法第47条第1項参照)。

(猶予期間)

7 法第151条の2第1項の規定による換価の猶予をする期間は、1年を限度として、滞納者の財産の状況その他の事情からみて合理的かつ妥当な金額で分割して納付した場合において、その猶予に係る国税を完納することができると認められる最短期間とする。

(猶予期間の始期)

8 法第151条の2第1項の規定による換価の猶予の期間の始期は、換価の猶予の申請書が提出された日とする。ただし、その日が猶予を受けようとする国税の法定納期限以前の日であるときは、法定納期限の翌日とする。

(他の国税の滞納)

9 法第151条の2第2項の「換価の猶予の申請に係る国税以外の国税の滞納」とは、換価の猶予の申請に係る国税以外の国税であって、納期限(5参照)までに納付されていないものをいう。ただし、次に掲げる国税を除く。

(1) 納税の猶予又は換価の猶予の申請中の国税

(2) 現に納税の猶予又は換価の猶予を受けている国税(その猶予に係る国税以外の国税が滞納となったことにより、通則法第49条第1項第4号(法第152条第3項又は第4項において準用する場合を含む。)の規定に基づき、その納税の猶予又は換価の猶予が取り消されることとなる場合の国税を除く。)

(納税の猶予との関係)

10 法第151条の2第1項の「国税通則法第46条第1項から第3項まで(納税の猶予の要件等)の適用を受けているものを除く」とは、これらの規定により現に納税の猶予をしている国税については、法第151条の2の規定による換価の猶予をしないことをいう。

(職権による換価の猶予との関係)

11 法第151条の2の規定による換価の猶予をした国税について、その猶予期間が終了した後、その猶予を受けていた滞納者が法第151条の規定による換価の猶予の要件に該当するときは、同条の規定による換価の猶予をすることができる。

猶予の効果

12 法第151条の2に規定する換価の猶予の効果は、第151条関係9から12までと同様である。

(注) 法第151条の2第1項に規定する換価の猶予の申請については、民法第152条第1項《承認による時効の更新》の規定が準用される(通則法第72条第3項)。