立会人を置くべき場合

1 法第144条の「捜索」とは、法第142条《捜索の権限及び方法》の規定による捜索をいい、捜索をする場合には、必ず立会人を置かなければならない。

立会人の範囲

(滞納者、第三者等)

2 法第144条の「滞納者若しくは第三者又はその同居の親族若しくは使用人その他の従業者」とは、法第142条第1項《滞納者の住居等の捜索》の規定による捜索の場合には、その捜索を受ける滞納者又は滞納者の同居の親族若しくは滞納者の使用人その他の従業者をいい、同条第2項《第三者の住居等の捜索》の規定による捜索の場合には、その捜索を受ける第三者又はその第三者の同居の親族若しくはその第三者の使用人その他の従業者をいう。

(同居の親族)

3 法第144条の「同居の親族」とは、滞納者又は第三者と同居する親族をいい、生計を一にするかどうかを問わない。

(使用人その他の従業者)

4 法第144条の「使用人その他の従業者」とは、事務員、工員、雇人その他滞納者又は第三者との雇用契約等に基づき従業している者をいう。

(相当のわきまえのあるもの)

5 法第144条の「相当のわきまえのある」とは、3及び4に規定する者が捜索の立会いの趣旨を理解することのできる相当の能力を有することをいい、成年に達した者であることを要しない。

(地方公共団体)

6 法第144条の「地方公共団体」とは、捜索をする場所の所在する都道府県、市町村、特別区、地方公共団体の組合及び財産区をいう(地方自治法第1条の3参照)。

(警察官)

7 法第144条の「警察官」は、なるべく捜索をする場所を管轄する警察署(下部機構を含む。警察法第53条参照)の警察官(同法第55条参照)とするものとする。

(税務署の職員)

8 税務署の職員については、他に立会人を求めることができない場合等真にやむを得ない事情がある場合を除き、立会人としないものとする。