徴収手続

(納入の告知を要する場合)

1 滞納処分費につき納入の告知を要する場合は、本税及び附帯税のすべてが完納され、滞納処分費だけについて滞納者の財産を差し押さえようとする場合である(法第138条)。
なお、納入の告知をした滞納処分費については、督促をしないで直ちに差押えをすることができる(通則法第36条、第37条)。

(納入の告知を要しない場合)

2 1以外の場合、例えば完納されていない本税若しくは附帯税と滞納処分費とについて差押えをするとき又は一つの国税について滞納処分費だけが残っており、他の国税の本税若しくは附帯税とともに差押えをするときは、納入の告知を要しない。

(納入告知書)

3 法第138条の「納入の告知」は、口頭による場合のほかは、令第51条各号《滞納処分費の納入の告知の手続》に掲げる事項を記載した通則規則第16条《納付書の書式等》に規定する別紙第2号書式又は第2号の2書式に、同書式中「納税告知書」を「納入告知書」とすることその他所要の調整を加えた納入告知書を、滞納者に送達して行う(規則第3条第3項)。

(口頭による告知)

4 令第51条ただし書《口頭による納入の告知》の規定は、例えば、徴収職員が滞納処分のために臨戸した場合において、本税及び附帯税が完納され、その滞納処分費だけ残っていることが判明したとき等、その滞納処分費につき直ちに滞納処分をしなければならないときは、口頭により納入の告知をすることができることを定めたものである。この場合においては、令第51条各号《納入告知書に記載すべき事項》に掲げる事項のほか、滞納処分費の納入の告知である旨を明確にして告知する。

(納期限)

5 令第51条第3号《納入告知書の記載事項》の「納期限」は、国税収納金整理資金事務取扱規則第18条《納付期限》の規定により調査決定の日から20日以内の日として適宜定める。
なお、上記の納付期限は、納入告知書の送達に要すると見込まれる期間を経過した日以後とする(通則令第8条第1項参照)。