債権現在額の申立て

(債権現在額申立書)

1 法第130条第1項の「債権現在額申立書」とは、法第129条第1項第2号《配当の原則》に規定する国税、地方税又は公課を徴収する者及び法第129条第1項第3号又は第4号に掲げる債権を有する者が、配当を受けるために、差押財産等を換価した税務署長に提出する書面をいう。
 なお、税務署長が換価同意行政機関等であるときは、換価執行行政機関等に対して交付要求をする必要はないが、債権現在額申立書は提出を要することに留意する。

(提出期限)

2 法第130条第1項の「売却決定の日の前日まで」とは、法第111条《動産等の売却決定》又は第113条《不動産等の売却決定》の規定による売却決定の日の前日までをいう。この場合において、その「前日」が、休日等に当たっても延長されない(通則法第10条第2項、通則令第2条第1項第6号)。
なお、次順位買受申込者に対し売却決定をした場合における法第130条第1項の「売却決定の日」は、法第113条第2項各号《次順位買受申込者に対する売却決定》に掲げる日である。
また、差し押さえた債権等を取り立てた場合の配当に伴う債権現在額申立書については、法第130条第1項の債権を有する者は、その取立ての日までに税務署長に提出しなければならない。この場合において、法第130条第3項に規定する者がその取立ての時までに債権現在額申立書を提出しないときは、配当を受けることができない(令第48条第2項)。

(債権現在額申立書に記載する債権の範囲)

3 法第130条第1項の債権現在額申立書に記載すべき債権現在額は、次のとおりである。この場合におけるその債権の債権現在額とは、その債権の元本、利息、損害金、費用その他附帯債権の額の総額をいう。

(1) 配当を受けるべき債権が国税、地方税又は公課の場合には、交付要求を受けた税務署長が滞納処分手続において換価代金等を受領した日現在における債権額

(2) 配当を受けるべき債権が(1)以外の債権の場合には、換価代金等の交付期日現在における債権額

債権の確認

(申立書が提出された場合)

4 法第130条第2項前段の規定による債権の確認は、法第130条第1項の規定により提出された債権現在額申立書を審査して行うものとする。ただし、法第129条第1項第3号又は第4号《差押財産等に係る質権等の被担保債権等》に掲げる債権で国税に優先するものがあるときは、債権の内容及び現在額を証する書面等により、その債権の存否、金額、順位等について確認するものとする。

(申立書が提出されない場合)

5 法第130条第2項後段の規定による確認は、債権の内容及び現在額を証する書面等により、その債権の存否、金額、順位等について確認するものとする。ただし、法第130条第2項第1号に掲げる債権のうち国税に優先しないものについては、登記事項によりこれを確認しても差し支えない。

(知れているもの)

6 法第130条第2項第2号及び第3号の「知れているもの」とは、徴収職員が法第131条《配当計算書》の配当計算書の謄本を発送する時までに知ることができたものをいう。

配当が受けられない場合

7 法第130条第3項の規定の適用を受ける「債権」とは、登記することができない質権若しくは先取特権又は留置権により担保される債権のうち知れていないもので、かつ、売却決定の時(取立てをすることができる債権についてはその取立ての時)までに債権現在額申立書を税務署長に提出しないものをいい、その債権は配当を受けることができない。
なお、上記の債権を有する者が法第130条第1項に規定する期限の経過後売却決定の時(取立てをすることができる債権についてはその取立ての時)までに債権現在額申立書を提出したときに おけるその債権の額の確認は、その提出した債権現在額申立書により確認するものとする。