第4節 換価代金等の配当

差押財産等の売却代金

1 法第128条第1項第1号の「差押財産又は特定参加差押不動産の売却代金」とは、法第89条《換価する財産の範囲等》の規定により公売に付し、又は随意契約により売却(国による買入れを含む。)した差押財産等の売却代金をいう。
 なお、土地収用法第96条第1項«差押えがある場合の補償金の払渡し»の規定に基づき払渡しを受けた金銭は、上記の売却代金に含まれることに留意する(同法第96条第2項参照)。

給付を受けた金銭

(有価証券)

2 法第128条第1項第2号の「有価証券」とは、有価証券のうち、法第57条第1項«有価証券に係る債権の取立て»の規定により金銭債権の取立てをしたものをいう。

(債権)

3 法第128条第1項第2号の「債権」とは、法第67条第1項«差し押さえた債権の取立て»の規定により取立てをした債権のうち、金銭債権をいう。

(無体財産権等)

4 法第128条第1項第2号の「無体財産権等」とは、無体財産権等で、法第73条第5項 又は第73条の2第4項«債権に関する規定の準用»において準用する第67条第1項«差し押さえた債権の取立て»の規定により取立てをしたもののうち、金銭債権に係るものをいう。

(保険金、持分の払戻金等)

5 法第128条第1項第2号の「金銭」には、法第53条第1項«保険に付されている財産に対する差押えの効力»の規定の適用を受ける差押えに基づき給付を受けた金銭及び同法第74条第1項«差し押さえた持分の払戻し等の請求»の規定に基づき給付を受けた金銭が含まれるものとする。

交付要求によリ交付を受けた金銭

6 法第128条第1項第4号の「交付要求により交付を受けた金銭」には、次に掲げる金銭が含まれるものとする。

(1) 国税につき担保を徴した財産が強制換価手続により換価され交付を受けた金銭

(2) 法第22条第3項《担保権の代位実行》の規定により税務署長が担保権者に代位実行することによって交付を受けた金銭

(3) 税務署長が換価同意行政機関等である場合において、特定参加差押不動産の売却代金につき、換価執行行政機関等から交付を受けた金銭(令第42条の2第6項)

一括換価した場合の売却代金の額

7 法第128条第2項の「各差押財産等ごとに前項第一号に掲げる売却代金の額を定める必要があるとき」とは、一括換価した差押財産等の所有者を異にする場合や所有者が同一であっても差押財産等の権利関係が異なる場合など、差押財産等ごとに配当を行う必要がある場合をいう。