民法第568条の規定の準用

(民法第568条第1項の規定の準用)

1 差押財産を換価した場合において、民法第541条《催告による解除》、第542条《催告によらない解除》又は第563条《買主の代金減額請求権》に規定する場合(財産の種類又は品質に関する不適合による場合を除く(第568条第4項)。)に該当するときは、その財産の買受人は、これらの規定に準じ、滞納者に対してその契約を解除し、又は買受代金の減額を請求することができる(民法第568条第1項)。

(民法第568条第2項の規定の準用)

2 1の場合において、滞納者が無資力であるときは、換価財産の買受人は、換価代金等の配当を受けた債権者に対して、買受代金の全部又は一部の返還を請求することができる(民法第568条第2項)。この場合における請求は、滞納者に対して解除権又は買受代金減額請求権を行使した上で、滞納者が無資力であることを証明したときにすることができる(大正8.5.3大判参照)。

(民法第568条第3項の規定の準用)

3 1又は2の場合において、滞納者が当初から物又は権利の不存在を知っていながらこれを申し出なかったときは、換価財産の買受人は、滞納者に対して、損害賠償の請求をすることができる(民法第568条第3項)。