(嘱託をする場合)
1 法第125条の規定による抹消の登記の嘱託は、法第121条《権利移転の登記の嘱託》の規定により権利移転の登記を嘱託する場合に行うものであり、不動産登記法その他の法令に別段の定めがあるときは、これらの規定に基づいて抹消の登記を嘱託する(第121条関係4、5参照)。
なお、法第125条の関係機関については、第121条関係2と同様である。
(注) 公売処分によって消滅する権利の抹消の嘱託に遺漏があった場合において、当該遺漏に係る権利については、後日その抹消の嘱託のみをすることができることに留意する(昭和41.11.25付民事甲第3324号民事局長回答参照)。
(消滅する権利)
2 法第125条の「換価に伴い消滅する権利に係る登記」とは、法第124条《担保権の消滅又は引受け》の規定により消滅する担保権に係る登記のほか、換価に伴い消滅する用益物権等の権利等(第89条関係8から13まで参照)に係る登記及び差押え(参加差押えを含む。)の登記をいう。
(注)
(没収保全)
3 滞納処分による差押え後に没収保全がされた財産が滞納処分により換価された場合でも、没収保全は失効せず、法第125条の規定による抹消の嘱託をすることはできない。ただし、滞納処分により換価されたことにより、没収保全はその理由がなくなったときに該当するので、裁判所は没収保全命令を取り消さなければならないこととなる(組織的犯罪処罰法第32条、麻薬特例法第19条第4項)。この取消しにより効力を失った没収保全は、検察事務官の嘱託によりその登記は抹消される(組織的犯罪処罰法第34条、麻薬特例法第19条第4項)。
なお、滞納処分による差押え後に没収保全がされた財産が滞納処分により換価された場合には、検察官にその旨を通知する(没収保全と滞納処分との手続の調整に関する政令第3条第1項、麻薬特例法第19条第4項)。
(嘱託書の添付書類)
4 法第125条に規定する換価に伴い消滅する権利(差押えを含む。)に係る登記の抹消の登記の嘱託をする場合には、嘱託書に配当計算書(法第131条参照)の謄本を添付しなければならない(令第46条)。
5 法第125条の規定により抹消の登記の嘱託をする場合には、登録免許税法第5条第11号《滞納処分に関する登記等の非課税》の規定により、登録免許税は課されない。