引渡しの方法

(徴収職員が占有した場合の引渡し)

1 法第119条第1項の「引き渡さなければならない」とは、換価した動産、有価証券又は自動車、建設機械若しくは小型船舶(徴収職員が占有したものに限る。以下第119条関係において「動産等」という。)を買受人に現実に引き渡すことをいう。ただし、その動産等を2の者以外の第三者に保管させている場合には、民法第184条《指図による占有の移転》の規定により引き渡すことができる。

(滞納者又は第三者に保管させている場合の引渡し)

2 換価した動産等を滞納者又は第三者に保管させている場合の引渡しは、売却決定通知書にその引渡しをする旨並びにその引渡しに係る動産等を保管する者の氏名及び住所又は居所を付記して買受人に交付することによって行う(法第119条第2項前段、令第45条第1項)。この場合においては、税務署長は、その動産等を保管している滞納者又は第三者に対し、令第45条第2項各号《保管している動産等を引き渡す場合の通知書の記載事項》に掲げる事項を記載した書面により、通知しなければならない(法第119条第2項後段、令第45条第2項)。この書面の様式は、別に定めるところによる。
なお、保管者がその動産等の現実の引渡しを拒否しても、国はその現実の引渡しを行う義務を負わない。