国税の完納の証明

(国税の完納)

1 法第117条の「国税の完納」とは、換価処分の基礎となっている国税(特定参加差押不動産を換価する場合は、特定参加差押え(特定参加差押えが2以上あるときは、そのうち最も先にされた特定参加差押えに限る。)に係る国税又は換価同意行政機関等の滞納処分による差押えに係る国税、地方税若しくは公課。以下2において同じ。)の全額が消滅することをいい、納付、更正の取消し、免除又は還付金等の充当等その消滅の理由のいかんを問わない(令第43条第2項)。

(事実の証明)

2 法第117条の「国税の完納の事実」の証明は、納税者又は第三者から、売却決定をした税務署長に対し、国税の領収証書その他その完納の事実を証する書面(収納機関がその完納の事実を証する書面)を提示することによってしなければならない(令第43条)。
なお、税務署長は、収納機関から送付された領収済通知書又は領収済報告書により、換価処分の基礎となっている国税の完納の事実が確認できたときは、証明を待つまでもなく、直ちに売却決定を取り消すものとする。

売却決定の取消し

(取消しの通知)

3 法第117条の規定により売却決定を取り消したときは、買受人及び利害関係人(滞納者を含む。)に対して、その旨を通知するものとする。この書面の様式は、別に定めるところによる。

(取消しの効果)

4 法第117条の規定により売却決定を取り消したときは、滞納者と買受人との間の売買契約は、売却決定の時にさかのぼって消滅するから、税務署長は、買受人の提供した公売保証金があるときは、遅滞なく、これを買受人に返還しなければならない(法第100条第6項第5号)。