第4款 売却決定

売却の決定

(公売をする日)

1 法第111条の「公売をする日」とは、公売により売却する場合には最高価申込者の決定の日を、随意契約により売却する場合にはその売却する日(以下これらを「公売期日等」という。)を、それぞれいう。

(注) 上場された有価証券等を委託売却する場合には(第109条関係5参照)、金融商品市場において当該委託売却に係る有価証券等の売買が成立した日が売却決定の日となることに留意する。

(最高価申込者)

2 法第111条の「最高価申込者」とは、法第104条《最高価申込者の決定》若しくは第105条《複数落札入札制による最高価申込者の決定》の規定により最高価申込者としての決定を受けた者又は随意契約により売却する場合における買受人となるべき者をいう。

(売却決定)

3 法第111条の「売却決定」とは、公売期日等において、2に掲げる者(以下「最高価申込者」という。)に対して、その買受申込みをした財産について売却することを決定する処分をいう。

売却決定の効果

4 売却決定は、換価に付した財産について滞納者(法第24条の譲渡担保権者、物上保証人等を含む。)と最高価申込者との間における売買契約成立の効果を生ずる。