公売保証金の不徴収との関係

1 次順位買受申込者は、最高入札価額から公売保証金の額を控除した価額以上の価額による入札者であることが要件となっていることから(法第104条の2第1項)、公売保証金の提供を要しないこととして公売する場合(法第100条第1項ただし書)には、最高の価額の入札者が2人以上あり、くじで最高価申込者を定めた場合に限り次順位買受申込者制度が適用される。

次順位による買受けの申込み

(申込みの催告)

2 最高価申込者の決定をした場合には、徴収職員は、直ちに、開札の場所において最高入札価額に次ぐ高い価額による入札者に対し、次順位による買受申込みの催告をするものとする。

(申込みの方法)

3 次順位による買受申込みは、既に徴収職員に提出している入札書の余白にその旨を記載させる等、その意思を明らかにさせる方法により行わせる。

次順位買受申込者の決定

(決定の条件)

4 徴収職員は、おおむね次に掲げるすべての条件に該当する者でなければ、次順位買受申込者として決定をしないものとする(法第104条の2第1項参照)。

(1) 入札価額が最高価申込者の入札価額に次ぐ高い価額(見積価額以上で、かつ、最高入札価額から公売保証金の額を控除した金額以上であるものに限る。)であること。

(2) 公売保証金を提供させる場合においては、所定の公売保証金を提供していること。

(3) 法第92条《買受人の制限》又は第108条《公売実施の適正化のための措置》等法令の規定により買受人等としてはならない者でないこと。

(4) 法第95条第1項第7号《公売公告の記載事項》の一定の資格その他の要件を必要とする場合は、これらの資格等を有すること。

(くじによる決定)

5 最高入札価額に次ぐ高い価額による入札者が2人以上あり、これらの者から次順位による買受申込みがある場合は、くじにより当選した者を次順位買受申込者として決定する(法第104条の2第3項)。この場合におけるくじは、これらの者が直接くじを引くことができる方法により行うものとするが、この方法によることができないときは、それ以外の方法によるくじで定めるものとする。