再度入札

(再度入札ができる場合)

1 再度入札ができる場合は、入札の方法により差押財産等を公売する場合において、入札者がないとき又は見積価額に達した入札価額の入札がないときに限る(法第102条前段)。
なお、法第108条第2項《公売実施の適正化のための措置》の規定により、入札がなかったものとされた結果上記に該当する場合にも、法第106条《入札又は競り売りの終了の告知等》の規定による入札終了の告知をしている場合を除き、再度入札ができる。

(公売保証金との関係)

2 再度入札の場合においては、先に提供した公売保証金を再度入札の公売保証金とするものとする。
なお、再度入札に参加しなかった者に対しては、遅滞なく、先に提供した公売保証金を返還しなければならない(法第100条第6項第2号)。