見積価額の公告

1 税務署長は、法第99条第1項各号に掲げる財産を公売に付するときは、それぞれ同項各号に掲げる日までに、見積価額を公告しなければならない(法第99条第1項、第3項本文、第95条第2項)。ただし、公売財産が動産である場合には、その財産に見積価額を記載した用紙をちょう付して、この公告に代えることができる(法第99条第3項ただし書)。これらの見積価額の公告の方法については、別に定めるところによる。

見積価額の公告の時期

(3日前の日)

2 法第99条第1項第1号の規定による見積価額の公告は、公売の日の前日を第1日として逆算して3日目に当たる日の前日以前にしなければならない。
なお、上記の「3日目に当たる日の前日」が休日等に当たるときは、これらの日の前日とする。

(前日等)

3 法第99条第1項第2号及び第3号の「公売の日の前日」までに公告しなければならないとは、公売の日の前日に当たる日のうちには、公告しなければならないことをいい、また、第2号の「公売の日」までに公告しなければならないとは、公売する時前までに公告しなければならないことをいい、これらの日が、休日等に当たっても延長されない(通則法第10条第2項、通則令第2条第1項第5号)。

(期間入札又は期間競り売りによる場合における公売の日)

4 期間入札又は期間競り売りの方法により公売を行う場合における法第99条第1項に規定する「公売の日」は、入札期間又は競り売り期間の始期の属する日をいう。

見積価額の公告の方法

5 見積価額の公告は、公売公告と併せて行っても差し支えない。

不動産等についての賃借権等の公告

(公告すべき事項)

6 法第99条第4項の「その存続期限、借賃又は地代その他これらの権利の内容」とは、公売により財産を買い受けようとする者がその財産を評価するに当たって重要と認められる事項とし、前払いの借賃若しくは地代又は敷金があるときは、これらに関する事項を含むものとする。

(公売公告との関係)

7 法第99条第4項の規定により公告すべき事項を公売公告に公告した後に見積価額の公告をする場合には、重ねて、法第99条第4項の規定による公告をする必要はないものとする。

見積価額を公告しない場合

(公売をする場所)

8 法第99条第2項の「公売をする場所」とは、入札書の提出をする場所(第95条関係10参照)であって、入札者が、見積価額を記載した書面の入っている封筒の状況を見ることができる場所をいう。

(開札後の非公開)

9 見積価額を公告しない場合には、開札後であっても、見積価額を公開しないものとする。