公売をする場所

(公売財産の所在する市町村)

1 法第97条の「公売財産の所在する市町村」とは、公売財産が現に所在する市町村をいう。したがって、公売財産を公売するために税務署等(常設公売場、合同公売場等を含む。以下1において同じ。)に搬入した場合の「公売財産の所在する市町村」とは、税務署等の所在する市町村をいう。

(必要と認めるとき)

2 法第97条の「必要と認めるとき」とは、例えば、公売財産の運搬が困難である場合において、その所在する市町村では適当な買受人が求められないようなとき等公売財産をその所在する市町村で公売することが不適当であると税務署長が認めるときをいう。