第2款 公売

公売の原則

1 法第94条第1項の「公売に付さなければならない」とは、差押財産等を換価するときは、公売しなければならないことをいう。ただし、法第109条第1項《随意契約による売却》又は第110条《国による買入れ》の規定により、公売に代えて、随意契約による売却又は国による買入れができる場合がある。

公売の方法

(入札)

2 法第94条第2項の「入札」とは、差押財産等を換価しようとする場合において、入札をしようとする者(以下「入札者」という。)が他の入札者の入札価額を知り得ない状況の下、その財産の入札者に、各自入札価額その他必要な事項の記載(電子情報処理組織を使用する方法により入札がされる場合は、当該事項に係る入力)をした入札書の提出(電子情報処理組織を使用する方法により入札がされる場合は、入札書の送信。以下同じ。)をさせ、見積価額以上でかつ最高の価額による入札者を最高価申込者とし、その者に対して売却決定を行い、その者を買受人として定める公売の方法をいう。

(入札の方法)

3 入札には、次の2つの方法がある。

(1) 1日のうちの入札期間(入札者が入札書の提出を行うことができる始期から終期までをいう。以下同じ。)内において入札書の提出を行わせた後、同日中に開札を行う入札(以下「期日入札」という。)

(2) 2日以上の連続した入札期間内において入札書の提出を行わせた後、開札期日に開札を行う入札(以下「期間入札」という。)

(競り売り)

4 法第94条第2項の「競り売り」とは、差押財産等を換価しようとする場合において、競り売りに係る買受申込みをしようとする者(以下「買受申込者」という。)が他の買受申込者の買受申込価額を知り得る状況の下、その財産の買受申込者に、口頭等で順次高価な買受申込みをさせ、見積価額以上でかつ最高の価額による買受申込者を最高価申込者とし、その者に対して売却決定を行い、その者を買受人として定める公売の方法をいう。

(競り売りの方法)

5 競り売りには、次の2つの方法がある。

(1) 買受申込みをすることができる始期を定めて、1日のうちに順次買受申込みを行わせる競り売り(以下「期日競り売り」という。)

(2) 2日以上の連続した競り売り期間(買受申込者が買受申込みをすることができる始期から終期までをいう。以下同じ。)内において順次買受申込みを行わせる競り売り(以下「期間競り売り」という。)

(期間入札)

6 期間入札の手続については、第89条関係から第135条関係までにおいて特に定める事項を除き、期日入札と同様である。

(期間競り売り)

7 期間競り売りの手続については、第89条関係から第135条関係までにおいて特に定める事項を除き、期日競り売りと同様である。