差押財産等の修理等

(必要があると認めるとき)

1 法第93条の「必要があると認めるとき」とは、修理等の処分をしなければ買受希望者がないと認められるとき、修理等の処分をすることによって滞納国税に充てるべき額が増加すると認められるとき等をいう。

(滞納者の同意)

2 法第93条の規定による修理等の処分をしようとするときの滞納者の同意は、書面により徴するものとする。この書面の様式は、別に定めるところによる。

(修理その他その価額を増加する処分)

3 法第93条の「修理その他その価額を増加する処分」とは、差押財産等の破損又は減耗部分の修理、取換え、塗装の塗替え等その処分の結果、その処分に要した費用の額以上にその価額が増加するものをいう。

(修理等の処分の費用)

4 修理等の処分の費用は、滞納処分費として滞納者から徴収する(法136条)。