参加差押えの制限

1 参加差押えの制限については、第83条関係に準ずる(法第88条第1項参照)。

参加差押えの解除

2 参加差押えの解除については、第84条関係に準じて行う(法第88条第1項参照)。
なお、電話加入権の参加差押えを解除したときは、その旨をNTTに通知しなければならない(法第88条第3項)。この書面の様式は、別に定めるところによる。

参加差押えの登記の抹消の嘱託

3 税務署長は、参加差押えの登記をした財産の参加差押えを解除したときは、その登記の抹消を関係機関に嘱託しなければならない(法第88条第2項)。この関係機関は、参加差押えの登記を嘱託した関係機関と同様である。

参加差押えの解除の請求

4 参加差押えの解除の請求については、第85条関係に準ずる(法第88条第1項参照)。