参加差押えに係る差押えの効力

(参加差押えの効力)

1 参加差押えは、次に掲げる効力を有する。
なお、(2)及び(3)に掲げる効力は、参加差押えが2以上ある場合は、そのうち最も先にされた参加差押え(登記がされたものについては、最も先に登記された参加差押え)に限られる(法第87条第1項)。

(1) 参加差押えを受けた差押えに係る行政機関等に対する交付要求の効力

(2) 参加差押えを受けた差押えが解除されたときは、参加差押財産について、3に掲げる時にさかのぼって生ずる差押えの効力

(3) 参加差押財産が動産、有価証券又は自動車、建設機械若しくは小型船舶であって、その参加差押えを受けた差押えが解除されたときは、その差押えを解除した行政機関等からその財産の引渡しを受けることができる効力

(4) 参加差押不動産について換価執行決定をしたときは、その参加差押不動産について換価処分ができる効力

(差押えの効力が生ずる参加差押え)

2 参加差押えを受けた差押えが解除されたときにおいて、差押えの効力を生ずる参加差押えは、次のとおりである(法第87条第1項)。

(1) 参加差押えが一つである場合には、その参加差押え

(2) 参加差押えが2以上ある場合には、参加差押えを受けた差押えが解除されたときにされている参加差押えのうち、最も先にされた参加差押え(登記がされたものについては、最も先に登記された参加差押え)

(注)

1 参加差押えを最も先にしたものであっても、参加差押えを受けた差押えが解除される時までに解除されたときの参加差押えは、差押えの効力を生じない。また、上記の差押えの効力を生ずる参加差押え以外の参加差押えは、差押えの効力を生じない。

2 差押えの解除後、その抹消登記前にした参加差押えは、効力を生じない。

(差押えの効力を生ずる時期)

3 参加差押えが差押えの効力を生ずる時は、次のそれぞれに掲げる時である(法第87条第1項、大陸棚特別措置法施行令第5条)。

(1) 参加差押財産が動産及び有価証券である場合には、その参加差押書が参加差押えを受けた差押えに係る行政機関等に交付された時

(2) 参加差押財産が不動産(鉱業権及び特定鉱業権を除く。)、船舶、航空機又は自動車、建設機械若しくは小型船舶である場合には、その参加差押通知書が滞納者に送達された時。ただし、参加差押えの登記が、参加差押通知書の滞納者への送達前にされた場合には、その登記がされた時

(3) 参加差押財産が鉱業権又は特定鉱業権である場合には、参加差押えの登録がされた時

(4) 参加差押財産が電話加入権である場合には、その参加差押通知書が第三債務者であるNTTに送達された時

動産等の引渡し

(差押えを解除すべきときの順序)

4 参加差押えがされている動産、有価証券又は自動車、建設機械若しくは小型船舶(以下第87条関係において「動産等」という。)について、参加差押えを受けている差押えを解除すべきとき又は差押えの解除ができるときは、税務署長は、その動産等を参加差押えの行政機関等に引き渡し、その後において差押えを解除するものとする。

(動産等の引渡しの通知)

5 法第87条第2項の規定により動産等を差押えの効力を生ずべき参加差押えをした行政機関等(以下第87条関係において「参加差押えの行政機関等」という。)に引き渡すべきときは、税務署長は、次によりその参加差押えの行政機関等にその旨を通知しなければならない(令第39条第1項、第2項)。

(1) 令第39条第1項各号《参加差押えに係る動産等の引渡しの通知書の記載事項》に掲げる事項を記載した書面による。この書面の様式は、別に定めるところによる。

(2) 徴収職員以外の者で動産等の保管をしている者に直接引渡しをさせようとする場合には、その旨を(1)の書面に付記するとともに、その保管者にあてた参加差押えの行政機関等へ動産等の引渡しをすべき旨の書面を添付する。この書面の様式は、別に定めるところによる。

(権利証書等の引渡し)

6 税務署長は、法第65条《債権証書の取上げ》又は第73条第5項《権利証書の取上げ》の規定の趣旨により取り上げた権利証書等がある場合及び動産等を占有している第三者が提出した法第59条第1項又は第3項《引渡命令を受けた第三者等の権利の保護》(同条第4項及び第71条第4項において準用する場合を含む。)に規定する損害賠償請求権又は前払借賃に関する書類その他必要なもの(令第48条の債権現在額申立書を含む。)がある場合には、これらの権利証書及び書類を、参加差押えの行政機関等に引き渡すものとする(令第41条第1項、第4項)。

(差押えを解除したときの措置)

7 税務署長は、参加差押えを受けた差押え(特定参加差押不動産(参加差押えをした行政機関等が換価執行決定をした参加差押えに係る不動産をいう。以下同じ。)に対するものを除く。)を解除したときは、法第80条第2項及び第3項《差押解除の措置》並びに第81条《質権者等への差押解除の通知》の規定による手続をするほか、次に掲げる措置をしなければならない。

(1) 2以上の参加差押えがされているときは、そのうち最も先にされている参加差押えを除き、他の参加差押えに係る参加差押書又はその写し及び滞納処分による差押えに関し法又は令の規定により提出されたその他の書類のうち、滞納処分に関し必要なもの(不服申立てに係るものを除く。)を参加差押えの行政機関等に引き渡す(令第41条第1項)。この場合においては、別に定める書面を添付するものとする。
なお、滞納処分による差押え等に関する書類の引渡しについては、一つの参加差押えだけがある場合においても、同様に取り扱う。

(2) (1)により参加差押えの行政機関等に引き渡す参加差押書又はその写しには、差押えの解除をした税務署におけるその参加差押書の受付順序を明白に表示する。

(3) 参加差押えの行政機関等以外の参加差押えをしていた行政機関等又は法第55条《質権者等に対する差押えの通知》に規定する質権者等に対し、参加差押えの行政機関等の名称及びその行政機関等に差押財産を引き渡した旨を法第81条の規定による通知書に付記する(令第39条第3項)。

(4) 法第59条第2項(同条第4項において準用する場合を含む。)の規定により、差し押さえた財産の使用又は収益をしている者及び法第129条第1項第4号《配当を受ける損害賠償請求権等に係る債権》に掲げる債権を有する者に対し、(3)に準じて通知するものとする。

(引渡しをした動産等の保管費用)

8 徴収職員が動産等を参加差押えの行政機関等に引き渡した場合において、その動産等の保管に関する費用があるときは、その動産等を引き渡す旨の通知書が参加差押えの行政機関等に送達された日までの保管に関する費用は、その動産等の引渡しをした国(税務署長)の負担とし、滞納処分費として徴収することができる(令第40条第5項参照)。

(差押解除後の参加差押えの効力)

9 行政機関等が、参加差押書又はその写し及び滞納処分による差押えに関し法又は令の規定により提出されたその他の書類のうち滞納処分に関し必要なもの(不服申立てに係るものを除く。)を参加差押えの行政機関等に引き渡した場合には、それらの参加差押書に係る参加差押えは、行政機関等にそれらの参加差押書が送達された時に、それらの参加差押書に係る参加差押えの順序に従い、参加差押えの行政機関等に対して参加差押えをしたものとみなされ、引渡しがされたその他の書類は、その行政機関等に提出されたものとみなされる(令第41条第2項)。

(動産等の引渡しを受けた場合の措置)

10 参加差押えが差押えの効力を生じた場合において、徴収職員が差押財産引渡しの通知書又はこれに準ずる書面の送付を受けたときは、次の措置をしなければならない。

(1) 徴収職員は、差押財産引渡しの通知書又はこれに準ずる書面に記載されている事項に基づき、遅滞なく、その通知に係る動産等の引渡しを受ける(令第40条第1項前段)。この場合において、その通知に係る動産等を徴収職員(行政機関等の徴収職員に準ずる者を含む。)以外の者でその動産等の保管をしている者から受け取るときは、その保管をしている者に対し、送付を受けたその保管者あての動産等の引渡しをすべき旨の書面を交付する(令第40条第1項後段)。

(2) 徴収職員は、必要があると認めるときは、引渡しを受けた動産等を滞納者又はその動産等を占有する第三者に保管させることができるので、保管については通常の差押財産と同様に処理する(令第40条第2項本文)。この場合において、第三者に保管させるときは、その動産等の運搬が困難であるときを除き、その第三者の同意を得なければならない(令第40条第2項ただし書)。

(3) 徴収職員は、引渡しを受けた動産等を滞納者又はその動産等を占有する第三者に保管させた場合には、封印、公示書その他の方法により差押えを明白にしなければならない(令第40条第3項)。

(4) 徴収職員は、動産等の引渡しを受けたときは、引渡しをした行政機関等に対し、引渡動産等の引渡しを受けた旨を通知する(令第40条第4項)。この書面の様式は、別に定めるところによる。

(引渡しを受けた動産等の保管)

11 令第40条第2項《引渡しを受けた動産等の保管》の「必要があると認めるとき」、「財産を占有する第三者」及び「運搬が困難であるとき」は、第60条関係7、6及び10と、それぞれ同様である。
なお、上記の場合における令第40条第3項《保管させた場合の措置》の規定による封印、公示書その他の方法により差押えを明白にすることは、差押えの効力発生要件ではなく、徴収職員が差押財産を占有していることを明らかにする方法にすぎない。

(賃料債権等の権利行使)

12 法第59条第1項又は第3項《引渡命令を受けた第三者の権利保護》(同条第4項及び第71条第4項において準用する場合を含む。)の規定に基づき、参加差押えを受けた差押えに係る行政機関等に対して配当を請求することができる権利は、差押えの効力を生じた参加差押えの行政機関等に対して行使することができる(令第41条第3項、第4項)。

(引渡しを受けた動産等の保管費用)

13 徴収職員が、他の行政機関等の徴収職員(行政機関等の徴収職員に準ずる者を含む。)から動産等の引渡しを受けた場合において、その動産等の保管に関する費用があるときは、その動産等を引き渡す旨の通知書がその徴収職員の所属する税務署に送達された日の翌日からの保管に関する費用は、その引渡しを受けた税務署の負担とし、滞納処分費として徴収することができる(令第40条第5項)。

換価の催告

14 参加差押えをした税務署長は、その参加差押えに係る財産が相当期間内に換価に付されないときは、速やかにその換価をすべきことをその滞納処分をした行政機関等に催告することができる(法第87条第3項)。この書面の様式は、別に定めるところによる。
 なお、参加差押えをした不動産につき、上記の催告をしてもなお換価に付されないときは、参加差押えをした税務署長は、その差押えをした行政機関等の同意を得て、換価執行決定をすることができる(法第89条の2第1項参照)。

換価の催告を受けた場合

15 差押えをした税務署長が、その差押えに対して参加差押えをした行政機関等から、差押財産について換価すべき旨の催告を受けた場合は(法第87条第3項)、法律で換価が制限されているときその他相当な理由により換価ができない場合を除き、速やかに換価するものとする。
上記の理由に該当しない場合において、差押財産の換価をしないときは、その理由を催告した行政機関等に通知するものとする。この書面の様式は、別に定めるところによる。