交付要求の制限の意義

1 法第83条は、滞納者が他に換価容易な財産で第三者の権利の目的となっていないものを有しており、かつ、その財産によって国税の全額を徴収できると認められるときは、利害関係人の利益を害することがないよう交付要求をしないことを定めた訓示規定である (昭和49.8.6.最高判参照)。

換価の容易な財産

2 法第83条の「換価の容易な財産」については、第50条関係5と同様である。

徴収できると認められる場合

3 法第83条の「徴収することができると認められる」かどうかの判定については、第22条関係4とおおむね同様である。