差押解除の通知

(通知)

1 税務署長は、差押えを解除した場合において、法第55条各号《質権者等に対する差押の通知》に掲げる者のうち知れている者及び交付要求をしている者があるときは、これらの者にその旨その他必要な事項を通知しなければならない(法第81条)。この書面の様式は、別に定めるところによる。

(通知の相手方)

2 差押えの解除の通知の相手方については、次のことに留意する。

(1) 交付要求(参加差押えを含む。(2)において同じ。)をしている者以外の通知すべき相手方は、差押えの解除の時において、法第55条各号《差押えの通知をすべき相手方》に掲げる者に該当する者のうち知れている者であって、差押債権者に対抗できる者である。したがって、同条の規定により差押えの通知をした者と必ずしも同一ではない。

(2) 換価執行決定がされた不動産に対する差押えを解除する場合の交付要求をしている者に対する通知は、令第42条の2第2項の規定により換価執行行政機関等に交付要求をしたとみなされた行政機関等に対して行う(法第81条)。
 なお、参加差押えをした行政機関等による換価の執行に係る同意をした行政機関等(以下「換価同意行政機関等」という。)は、換価執行決定後にされた交付要求について知り得ないため、換価執行決定後に換価執行行政機関等に対して交付要求をしている行政機関等に対する通知は要しない。

(注) 換価執行決定がされた不動産に対する差押えが解除されたことにより、換価執行決定が取り消された場合には、上記の換価執行決定後に換価執行行政機関等に対して交付要求している行政機関等に対しては、換価執行行政機関等により、換価執行決定が取り消された旨の通知が行われる(法89条の3第3項)。

(その他必要な事項)

3 法第81条の「その他必要な事項」とは、滞納者の氏名、住所又は居所、差押えを解除した財産の名称、数量、性質、所在、差押年月日、差押解除の年月日等をいう。