滞納者の使用収益

(国税の徴収上支障がないと認めるとき)

1 法第61条第1項の「国税の徴収上支障がないと認めるとき」とは、その動産の使用又は収益をさせてもほとんど減耗を来さないとき、多少減耗はあっても国税の徴収が確実であると認めるとき等国税の徴収に支障がない場合をいう。

(滞納者の申立て)

2 差押動産を保管させた場合における使用又は収益の許可は、滞納者の申立てにより行うものとする。この場合における申立ては、口頭又は書面のいずれの方法によっても差し支えない。
 なお、滞納者から使用又は収益の許可を求める旨の積極的な申立てがなくても、黙示の申立てがあったとみられる場合があることに留意する。

(許可)

3 法第61条第1項の使用又は収益の許可は、通常の用法により従来の使用又は収益を継続する程度の範囲において行うものとする。

(通知)

4 法第61条第1項の規定により滞納者に使用又は収益を許可した場合には、その旨を滞納者に通知するものとする。この場合における通知は、口頭又は差押調書にその旨を付記する方法により行うものとする。

第三者の使用収益

(第三者)

5 法第61条第2項の「使用又は収益をする権利を有する第三者」とは、差押え時において第59条関係1から3までに掲げる権利を有する第三者をいう(昭和49.4.30名古屋地判参照)。

(通知)

6 法第61条第2項の規定により第三者に使用又は収益を許可した場合には、その旨を第三者及び滞納者に通知するものとする。この場合における通知の方法は、4と同様とする。