差し押さえる場合

1 法第49条の「差し押える」とは、法第47条《差押の要件》の規定により差押えをすることのほか、法第24条第3項《譲渡担保財産についての滞納処分》、第159条第1項《保全差押えによる差押え》又は通則法第38条第3項《繰上保全差押えによる差押え》の規定による差押えをすることをいう。

(注) 通則法第52条第1項《担保の処分》の規定に基づく滞納処分の例による差押えに当たっても、法第49条の規定の趣旨により取り扱うものとする。

滞納処分の執行上の支障

2 法第49条の「支障」とは、おおむね次に掲げる事項をいう。

(1) 第三者の権利がある財産以外に、差押えをすることができる適当な財産がないこと。

(2) 第三者の権利がある財産以外の差押えができる財産が、すべて換価の著しく困難な財産(差押えが著しく困難な財産を含む。)だけであること(第50条関係13参照)。

(注) 上記の「換価の著しく困難な財産」とは、例えば、弁済期が長期にわたるためその取立てが困難な債権、登記所備え付けの地図に表示された位置及び区画と現地のそれとが著しく相違している土地、訴訟により所有権の帰属が争われており法律的に問題のある財産等をいう。

第三者の権利の保護

(第三者の権利)

3 法第49条の「第三者が有する権利」とは、第三者が有する質権、抵当権、先取特権(総財産にある一般の先取特権を除く。)、留置権、賃借権、配偶者居住権、使用貸借権、地上権、永小作権、地役権、租鉱権、入漁権、買戻権、出版権、特許権についての専用実施権、実用新案権についての専用実施権、意匠権についての専用実施権、商標権についての専用使用権、育成者権についての専用利用権、回路配置利用権についての専用利用権等の権利をいう。
 なお、上記の先取特権は、法第50条第1項《第三者の権利の目的となっている財産の差押換えの請求》に規定する先取特権に限られない。

(権利の保護)

4 法第49条の「害さないように努めなければならない」とは、徴収職員が差押えをするに当たって通常の調査によって知った第三者の権利を害さないように努めることをいうのであって、第三者の権利を害さないための特別の調査までも行わなければならないことをいうものではない。