一括換価

(意義)

1  法第25条第1項の「一括して換価する」とは、法第24条第3項後段《第二次納税義務の通則に関する規定等の準用》において準用する第32条第4項《第二次納税義務者の財産の換価の順序》の規定にかかわらず、滞納者の財産である差押えをした買戻特約付売買に係る買戻特約の登記、再売買の予約の請求権の保全のための仮登記その他これに類する登記(以下第25条関係において「買戻権の登記等」という。)に係る権利と、法第24条第3項《譲渡担保財産に対する滞納処分》又は第4項《納税者の財産としてした譲渡担保財産に対する差押えの効力》の規定により差し押さえた譲渡担保財産を、一体のものとして換価することをいう。

(残余を交付すべき者)

2  法第25条第1項の規定により一括換価をした場合には、まず滞納者の財産である買戻権の登記等に係る権利を換価し、その後に譲渡担保財産を換価したものとして配当するものとし、配当した金銭に残余があるときは、その残余を譲渡担保権者に交付するものとする。ただし、その残余が譲渡担保財産の価額に相当する部分を超えるときは、その超える部分の残余は滞納者に交付するものとする。

(買戻権等に対抗できない担保権等の消滅)

3  法第25条第1項の規定による一括換価をした場合には、買戻権の登記等に係る権利に対抗できない担保権、用益物権、賃借権等の権利は、実体的に消滅するものとして換価する(第89条関係9参照)。