第2節 国税及び地方税の調整

差押先着手による優先

(交付要求)

1 法第12条第1項の「交付要求」とは、法第82条第1項《交付要求の手続》、第86条第1項《参加差押えの手続》、第159条第9項《保全差押えに係る交付要求》(通則法第38条第4項において準用する場合を含む。)、地方税法第68条第4項《法人等の道府県民税に係る交付要求》、第72条の68第4項《事業税に係る交付要求》等の規定による交付要求をいう。

(法第9条との関係)

2 法第12条第2項の「第9条(強制換価手続の費用の優先)の規定の適用を受ける費用を除く」とは、強制換価手続の費用の一般的優先は、法第9条で既に規定されているので、重複して規定することを避けることを明らかにしたものである。

(劣後徴収)

3 法第12条第2項の「次いで徴収する」とは、納税者の財産が国税又は地方税の滞納処分により差し押さえられた場合に、その執行機関に交付要求をした国税は、その換価代金につき、その差押えに係る国税又は地方税に劣後して徴収することをいう。

差押先着手が適用されない場合

4 法第11条《強制換価の場合の消費税等の優先》、第14条《担保を徴した国税の優先》、地方税法第14条の4《強制換価の場合の道府県たばこ税等の優先》、第14条の8《担保を徴した地方税の優先》の規定の適用がある場合には、法第12条の規定は適用されない。

(注) 譲渡担保財産について、譲渡担保権者の国税又は地方税の滞納処分により差押えがされ、その差押えに対し譲渡担保の設定者の国税により交付要求がされた場合には、その設定者の国税を優先して徴収するため、当該差押えを交付要求とみなし、交付要求を差押えとみなすことになっている(国税徴収法施行令(以下「令」という。)第9条第1項前段)。