消費税等

1 法第11条の「消費税等(その滞納処分費を含む。)」には、課税資産の譲渡等に係る消費税並びにその附帯税及び滞納処分費は含まれない。

優先徴収

(移出)

2 法第11条の「移出」とは、それぞれ次に掲げる場合の移出をいう。

(1) 酒税法第6条の3第1項第4号《酒類等の製造場に現存する酒類等が公売等により換価された場合のみなし移出》の規定に該当する場合

(注) 酒税法第28条第1項《未納税移出》の規定の適用を受けて酒類製造者が酒類の製造場から移出する酒類については、上記に該当することはない(同法第6条の3第1項ただし書)。

(2) たばこ税法第6条第3項《製造たばこの製造場に現存する製造たばこが公売等により換価された場合のみなし移出》の規定に該当する場合

(3) 揮発油税法第5条第3項《揮発油の製造場に現存する揮発油が公売等により換価された場合のみなし移出》の規定に該当する場合(地方揮発油税法第7条第1項参照)

(4) 地方揮発油税法第7条第1項《徴収》の規定により揮発油税に併せて徴収する地方揮発油税については、その揮発油について揮発油税法第5条第3項の規定に該当する場合(地方揮発油税法第5条第1項参照)

(5) 石油ガス税法第5条第3項《石油ガスの充てん場に現存する課税石油ガスが公売等により換価された場合のみなし移出》の規定に該当する場合

(6)  石油石炭税法第5条第3項《原油及び石油製品等の採取場に現存する原油及び石油製品等が公売等により換価された場合のみなし移出》の規定に該当する場合

(公売又は売却)

3 法第11条の「公売若しくは売却」とは、それぞれ次に掲げる場合の公売又は売却をいう(輸入品に対する内国消費税の徴収等に関する法律(以下「輸徴法」という。)第8条第1項第3号、第7号)。

(1) 関税法第84条第1項《収容貨物の公売》又は第3項《収容貨物の随意契約による売却》の規定により、公売又は随意契約による売却をする場合

(2) 関税法第134条第5項《領置物件又は差押物件の公売又は随意契約による売却》の規定により、公売又は随意契約による売却に係る代金を還付する場合

(換価代金)

4 法第11条の「換価代金」とは、それぞれ次に掲げるものをいう。

(1) 通則法第39条《強制換価の場合の消費税等の徴収の特例》を適用する場合にあっては、同条第1項の売却代金

(2) 関税法第84条第1項《貨物の公売》又は第3項《収容貨物の随意契約による売却》の規定により公売又は随意契約による売却をする場合にあっては、その公売代金又は売却代金

(3) 関税法第134条第5項《領置物件又は差押物件の公売又は随意契約による売却》の規定により還付する場合にあっては、その還付に係る公売代金又は売却代金

徴収の手続

5 法第11条を適用する場合における徴収の手続については、次のことに留意する。

(1) 通則法第39条《強制換価の場合の消費税等の徴収の特例》の規定により徴収する場合には、同条第2項の規定により、執行機関及び納税者に対し、徴収すべき税額その他必要な事項を書面により通知しなければならない(国税通則法施行令(以下「通則令」という。)第10条)。この通知の様式は、別に定めるところによる。

(注) 上記の通知は、強制換価手続により換価に付される物品に係る消費税等(消費税を除く。)の納税地を所轄する税務署長が行う(通則法第43条第1項、酒税法第53条の2等)。

(2) 輸徴法第8条第1項第3号又は第7号《公売又は売却等の場合における内国消費税の徴収》の規定により徴収する場合には、通則法第36条第1項《納税の告知》の規定による納税の告知をする必要がない(輸徴法第8条第3項)。