国税徴収法基本通達

第1章 総則

他の法律との関係

(国税通則法との関係)

1 国税についての基本的な事項及び共通的な事項を定めている国税通則法(以下「通則法」という。)の規定は、原則として、国税の徴収に関しても適用される。
 国税徴収法(以下「法」という。)は、国税の滞納処分及び国税の徴収に関しては、通則法に対し特別法の地位にあるので、法に特別の定めがある場合には、その規定が適用される(通則法第4条)。

(注) 法に特別の定めがある例としては、法第171条《滞納処分に関する不服申立て等の期限の特例》等の規定がある。

(他の法律との関係)

2 国税の滞納処分及び国税の徴収に関しては、法は一般法の地位にあるから、他の法律に特別の定めがあるときは、その規定が適用される。

(注) 滞納処分に関する特別の規定の例としては、滞納処分と強制執行等との手続の調整に関する法律(以下「滞調法」という。)、所得税法第117条《予定納税額の滞納処分の特例》、会社更生法第24条第2項《滞納処分の中止命令等》、第25条第1項《包括的禁止命令》及び第50条第2項《滞納処分の中止等》、破産法第25条第1項《包括的禁止命令》及び第43条第1項《新たな滞納処分の禁止》等の規定がある。