【照会要旨】

 相続税の延納が15年間認められる場合は、不動産等の価額の合計額が遺産の価額の10分の5以上でなければならないとされていますが、不動産等の価額の合計額が遺産の価額10分の5以上であるかどうかの判定は、債務控除後の遺産の価額によるのでしょうか、それとも債務控除前の遺産の価額によるのでしょうか。

【回答要旨】

 相続税法第38条では、「相続又は遺贈により取得した財産で当該相続税額の計算の基礎となったものの価額の合計額のうち…占める割合が…」と規定されており、当該「ものの価額」は、財産の価額であり、相続税法上の「財産」とは、積極財産をいうものと解されます。
 したがって、同条に規定する「相続税額の計算の基礎となったものの価額の合計額」とは、非課税財産以外の積極財産の価額の合計額をいいますから、債務控除前の遺産の価額によることになります。

【関係法令通達】

 相続税法第38条第1項

注記
 令和5年8月1日現在の法令・通達等に基づいて作成しています。
 この質疑事例は、照会に係る事実関係を前提とした一般的な回答であり、必ずしも事案の内容の全部を表現したものではありませんから、納税者の方々が行う具体的な取引等に適用する場合においては、この回答内容と異なる課税関係が生ずることがあることにご注意ください。